○国立大学法人山形大学競争的研究費特別手当支給細則
令和4年9月28日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の7の規定に基づく競争的研究費特別手当(以下「手当」という。)に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給要件)
第2条 手当は,山形大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する規程第6条第2項の規定により,PI財源の使用計画が許可された職員に対し支給する。
(支給期間)
第3条 手当は,PI財源の使用計画が許可された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,当該許可日の属する年度の3月まで毎月支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が手当の支給期間中に退職したときは,当該退職した日の属する月の翌月以降の手当は支給しない。
(支給額)
第4条 手当の月額は,許可された使用計画に係るPI財源使用計画書(以下「計画書」という。)の「直接経費から人件費を支出したPI等の給与水準の向上」欄に計上された額(以下「基礎額」という。)を前条第1項の規定による支給月数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定による手当の月額に支給月数を乗じた額が基礎額より少額となるときは,手当の最初の支給日に,その差額に相当する額を手当の月額に加算して支給する。
3 職員が複数の計画書について許可された場合の手当の月額は,計画書毎に前2項の規定に基づき算出した手当の月額を合算した額とする。
(支給額の改定)
第5条 手当の月額は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合に改定するものとする。
(1) 手当の支給を受けている職員に,更に第2条に掲げる事実が発生したとき。
(2) 計画書の内容変更が許可され,基礎額に増減があったとき。
2 前項の手当の月額の改定は,当該事実が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,適用するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和4年10月1日から施行する。