○山形大学IR(Institutional Research)担当者向け実践プログラム運営規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学IR(Institutional Research)担当者向け実践プログラム(以下「IR実践プログラム」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施体制)

第2条 IR実践プログラムは,山形大学教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門(以下「教学マネジメント部門」という。)において実施する。

2 IR実践プログラムの担当教員は,教学マネジメント部門の業務を行う教員とする。

(運営委員会)

第3条 IR実践プログラムの運営等について審議するため,山形大学IR担当者向け実践プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し,次の各号の委員をもって組織する。

(1) 教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門長

(2) IR実践プログラム担当教員

(3) エンロールメント・マネジメント部長

(4) その他運営委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第4号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集する。

3 委員長は,前条第1項の委員の中から副委員長を指名する。

4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。

(運営委員会の審議事項)

第5条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議を行う。

(1) IR実践プログラムの企画,運営に関する事項

(2) IR実践プログラムの講師採用に関する事項

(3) IR実践プログラムの受講者確定に関する事項

(4) IR実践プログラムの修了認定に関する事項

(5) IR実践プログラムの自己点検・評価の実施と外部委員の意見の反映に関する事項

(6) その他運営委員会が必要と定める事項

(会議の議事)

第6条 運営委員会は,委員総数の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(自己点検・評価の実施)

第8条 運営委員会は,IR実践プログラム自己点検・評価委員会(以下「自己点検・評価委員会」という。)を設置し,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第10条及び内部質保証を推進するための指針を踏まえ,各期のIR実践プログラム終了後に自己点検・評価を行う。

2 自己点検・評価委員会は,次の各号の委員をもって組織する。

(1) 第3条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる委員

(2) 自己点検・評価に関する専門的知識又は学識経験を有する学外有識者 若干人

(3) その他自己点検・評価委員会が必要と認めた者 若干人

3 前項第2号の委員は,自己点検・評価委員会を構成する委員数の過半数を超えるものとし,外部有識者としてIR実践プログラムに対する助言等を行うものとする。

(事務)

第9条 IR実践プログラムに関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,IR実践プログラムに関し必要な事項は,教育推進機構長が別に定める。

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に選出される運営委員会委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

山形大学IR(Institutional Research)担当者向け実践プログラム運営…

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)