○内部質保証を推進するための指針
令和元年6月19日
山形大学長決定
この指針は,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第13条に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)及び山形大学(以下「本学」という。)における内部質保証に係る具体的な運用・手続について学長が別に定めるものである。
1.点検・評価の実施時期
本法人及び本学における点検・評価の実施時期については,以下の取扱いとする。
(1) 教職員レベルで実施する,国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程に基づく教員活動評価(以下「教員活動評価」という。)は毎年実施する。
(2) 部局レベル及び全学レベルの点検・評価として本法人及び本学において独自に実施するキャンパス経営力評価及び国立大学法人山形大学学術研究院規程第7条に基づいて実施する教育プログラムの認定については,毎年実施する。
(3) 部局レベル及び全学レベルの点検・評価として,国立大学法人法第31条の2の定めによる中期目標に係る業務の実績に関する評価(以下「法人評価」という。)及び学校教育法第109条第2項から第4項までの定めによる機関別認証評価,専門職大学院認証評価(以下「認証評価」という。)を受審する際に実施する本法人及び本学に係る総括的な点検・評価については,国立大学法人評価委員会による法人評価(概ね4~6年)及び認証評価(5~7年以内)等の時期を考慮して定期的に実施する。
2.点検・評価の実施体制及び手順
本法人及び本学における点検・評価の実施体制は,以下の取扱いとする。
(1) 教員活動評価については,全学で策定したガイドラインに基づき,学部等ごとに学長を最終責任者として実施する。
(2) キャンパス経営力評価については,各法人部局長(キャンパス長)からヒアリングを行い,経営協議会が主体となって評価を行う。
(3) 教育プログラムの認定については,各教育プログラムの教育ディレクター及び統括教育ディレクターが点検・評価した結果を踏まえて部局長が申請する教育プログラムに対し,教育関係業務を担当する理事を補佐する理事特別補佐による検証を行った後,役員会において審議し,認定を行う。
(4) 法人評価及び認証評価に係る総括的な点検・評価については,各部局等及び業務所管部署が実施する自己点検・評価の結果を評価・IR委員会においてとりまとめ,関係会議での審議を経たのち,役員会で最終確認を行う。
3.点検・評価の観点及び評価項目
本法人及び本学における点検・評価の観点及び項目については,以下の取扱いとする。
(1) 教員活動評価については,教育,研究,大学運営・支援(医療業務を含む)及び社会貢献を評価領域とする。(国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程第5条)。
(2) キャンパス経営力評価については,共通指標に基づく評価において設定した評価項目の数値目標(目安)の達成度及び実施状況を総合的に評価する。
(3) 教育プログラムの認定については,各教育プログラムにおける個々の授業が学位授与の方針(DP)を達成するために教育課程の編成・実施の方針(CP)に沿って開講されているかを評価し,体系性を有しているかを確認できる項目とする。
(4) 法人評価及び認証評価に係る総括的な点検・評価については,国立大学法人評価委員会で定める実施要項等,各認証評価機関が定める実施大綱等における評価項目を参考に定める。特に,教育に係る総括的な点検・評価に当たっては,信頼できる第三者による分野別評価を受審している場合を除き,別紙1に準じた評価項目とする。
4.点検・評価の情報収集及び分析
本法人及び本学における点検・評価を実施する際に必要となる情報の収集と分析については,以下の取扱いとする。
(1) 教員活動評価については,山形大学情報データベースに各教員が入力する項目に加え,本法人で保有する各種情報(担当授業,履修者数,指導学生数及び科研費等の競争的外部資金)を管理者が一括登録することで,教員の負担軽減と入力情報の客観性を担保する。
(2) キャンパス経営力評価については,共通指標に基づく評価に係るデータを通じて必要な情報を収集する。
(3) 教育プログラムの認定については,カリキュラム・チェックリストを通じて必要な情報を収集する。
(4) 法人評価及び認証評価に係る総括的な点検・評価については,各業務の所管部署から収集するとともに,本法人及び本学に係る各種情報を統合的に収集・分析する組織である教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門において蓄積している情報を活用する。特に,教育の総括的な点検・評価において重要となる学生の受入,学生支援,在籍学生等の基礎情報並びに卒業・修了生及び就職先等の関係者からの意見聴取については,同機構が中核となってこれらの情報を継続的に収集・分析するとともに,学内限定のファクトブック・システムにレポートとして収録し,部局レベル及び全学レベルの点検・評価の基礎資料として活用できるようにする。
(5) 前項の関係者から意見を聴取する頻度については,次のとおりとする。
(ア) 学生からの意見聴取は,毎年度実施する。
(イ) 父母等からの意見聴取は,5年ごとに実施する。
(ウ) 卒業生及び修了生からの意見聴取は,卒業及び修了時並びに卒業及び修了から一定年度経過した者については,5年ごとに実施する。
(エ) 卒業生及び修了生の主な雇用者からの意見聴取は,5年ごとに実施する。
5.点検・評価結果の利用
本法人及び本学における点検・評価の結果については,以下の取扱いとする。
(1) 別紙1に沿って実施する教育に係る総括的な点検・評価については,内部質保証の精神に鑑み,自己点検・評価の結果に対する外部評価(ピア・レビュー等)の実施を併せて求めることとする。
(2) 教職員レベル,部局レベル及び全学レベルで実施する点検・評価の結果については,その性質上開示に適さないものを除き,原則,学内外に公表するものとする。
別紙1 教育プログラムの総括的な点検・評価の評価項目
領域 | 観点 | 根拠資料 |
目標等 | 1.学位授与の方針(DP)が具体的かつ明確に定められているか。 2.教育課程の編成・実施の方針(CP)が学位授与の方針(DP)と整合しているか。 3.入学者の受入方針(AP)において,「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示しているか。 | ・大学HP公表の3ポリシー ・カリキュラム・チェックリスト |
学生受入 | 1.入学者の受入方針(AP)に則して,適切な学生の受入が行われているか。 2.実入学者数が入学定員に対して適正な数となっているか。 | ・関係委員会における審議資料 ・定員充足率 |
教育課程 | 1.教育プログラムを構成する各授業科目の内容は,学位授与の方針(DP)及び教育課程の編成・実施の方針(CP)に則して,体系的かつ相応しい水準にあるか。 2.学位授与の方針(DP)及び教育課程の編成・実施の方針(CP)に則して,適切な授業形態,学習指導方法が採用されているか。 3.教育課程の編成・実施の方針(CP)に則して,公正かつ厳格な成績評価が行われているか。 | ・自己点検の結果 ・外部評価の結果 ・時間割 ・シラバス ・学生便覧 |
学習環境 | 1.教育プログラムに対応した施設及び設備が整備され,有効に活用されているか。 2.学位授与の方針(DP)に則して,適切な履修指導,支援が行われているか。 3.生活や進路,課外活動,経済面での援助等に関する相談・助言,支援が行われているか。 | ・施設の整備・利用状況 ・各種学生支援の実施状況(利用者と効果) |
学習成果 | 1.学位授与の方針(DP)に則して,公正な卒業(修了)判定が行われているか。 2.学位授与の方針(DP)に則して,適切な学習成果が得られているか。 | ・学生便覧 ・教授会の審議状況 ・基盤力テスト ・卒業・修了率 ・関係者からの意見聴取 |
附則
この指針は,令和元年6月19日から施行する。
附則(令和元年12月18日)
この指針は,令和元年12月18日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この指針は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この指針は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この指針は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この指針は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日)
この指針は,令和6年6月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。