○山形大学科学技術・イノベーション機構規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学科学技術・イノベーション機構(以下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 機構は,山形大学の研究及び産学連携に関する業務を統括し,戦略・推進・実施の研究機能を組織一元的に果たすことにより,学術研究の卓越性及び多様性の確保並びに社会変革につながるイノベーションの創出を通じて,本学における研究力の強化と研究環境の向上を図ることを目的とする。

(機構長)

第3条 機構に,機構の業務を総括するため機構長を置き,研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。

(組織)

第4条 機構に,次の組織を置く。

(1) 研究戦略企画本部

(2) 科学技術研究本部

(3) イノベーション事業本部

(4) 研究推進統括本部

2 前項の組織に関し必要な事項は,別に定める。

(運営会議)

第5条 機構に,第2条で規定する目的を円滑に実施するために,機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,前条第1項第1号に定める研究戦略企画本部をもって充てる。

(アドバイザリーボード)

第6条 機構の運営に関し,学内外の有識者から助言を得ることを目的として,機構アドバイザリーボードを置く。

2 アドバイザリーボードは,機構長が委嘱する委員をもって組織する。

3 前項の委員は,法人運営や大学研究等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,機構長が委嘱する。

4 アドバイザリーボードの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(法人部局長との連携・権限の委任)

第7条 機構は,第2条の目的を達成するため,次項により権限の委任を受けた法人部局長と密に連携を図り,当該業務を行うものとする。

2 学長は,法人部局長に,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第3条第3項第3号に規定する業務として,当該部局の研究及び産学連携に関する業務について,当該部局の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。

(研究ディレクターとの連携)

第8条 機構は,第2条の目的を達成するため,次項に規定する研究ディレクターと密に連携を図り,当該業務を行うものとする。

2 機構に,研究ディレクターを置き,研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長のリーダーシップの下,全学的な観点で,本学における先端的研究,分野横断型研究等の推進及び産学官連携の推進並びに研究コンプライアンスの確保を図るものとする。

3 研究ディレクターは,法人部局長の意見を踏まえ,機構長がキャンパスごとに若干名を任命する。

4 研究ディレクターは,国立大学法人山形大学理事等特別補佐規程に規定する「理事特別補佐」に任命し,同規程第5条に定める手当を支給する。

5 研究ディレクターの任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,研究ディレクターが欠けた場合における後任の研究ディレクターの任期は,前任者の残任期間とする。

6 前項の規定にかかわらず,研究ディレクターの任期は,任命した理事の任期を超えることはできない。

(全学的事項に係る委員会との連携)

第9条 機構は,第2条の目的を達成するため,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程に定める委員会と密に連携を図り,当該業務を行うものとする。

(関係部局への要請等)

第10条 機構は,第2条の目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。

(事務)

第11条 機構の事務は,研究情報部において遂行する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学科学技術・イノベーション機構規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)