○国立大学法人山形大学特任研究員規程
令和5年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員人事規程別表に定める特任研究員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 特任研究員は,独立行政法人日本学術振興会(以下「同振興会」という。)の業務方法書に基づき同振興会の特別研究員(以下「学振特別研究員」という。)に採用され,研究活動を行う者のうち,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)をその受入のための研究機関(以下「受入研究機関」という。)として選定し,かつ本学との間で雇用契約を締結する者をいう。
(資格)
第3条 特任研究員として雇用することができる者は,学振特別研究員のうち,同振興会が行う「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」に基づき,受入研究機関における雇用が可能とされる採用区分のいずれかに採用された者とする。
(雇用期間等)
第4条 本学における雇用期間は,学振特別研究員としての採用期間を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず,特任研究員が学振特別研究員の資格を喪失した場合は,本学の職員としての身分も失うものとする。
(法令等との関係)
第5条 特任研究員の採用,雇用契約の締結等については,国立大学法人山形大学における個別契約任期付職員に関する規程の定めるところによる。
2 この規程に定めのない事項については,本学の関係諸規則の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,特任研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和5年10月1日から施行する。