○山形大学国際交流推進機構日本語・日本文化研修コース規程
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学国際交流推進機構日本語教育部門規程第9条の規定に基づき,国際交流推進機構日本語・日本文化研修コース(以下「日研生コース」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 日研生コースは,外国人留学生に対し,日本語及び日本文化(以下「日本文化等」という。)に関する教育を行うことを目的とする。
(受講資格)
第3条 日研生コースを受講することができる者(以下「研修生」という。)は,来日時点で外国(日本国以外)の大学の日本文化等に関する教育を行う学部,学科又は課程に在学し,日本文化等に関する分野を主として専攻又は副専攻とする者で,帰国後においても引き続き同大学に在学する者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく,日本語・日本文化研修留学生(大使館推薦及び大学推薦(大学間交流協定に基づき相手大学から公式に推薦を受けた者に限る。))
(2) 交流協定のある外国の大学からの推薦による外国人留学生
(3) 前2号に掲げるもののほか,国際交流推進機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めた外国人留学生
(受講の許可)
第4条 日研生コースの受講を希望する者は,当該学部教授会の承認を得るものとする。
2 学長は,前項の規定により承認を得て所定の手続を完了した者に,科目等履修生又は特別聴講学生として入学を許可する。
(定員)
第5条 日研生コースの定員は,若干人とする。
(研修期間)
第6条 日研生コースの研修期間は,1年以内とする。
2 日研生コースの開始時期は,10月とする。
(教育課程)
第7条 日研生コースの教育課程は,国際交流推進機構国際交流支援部門会議(以下「部門会議」という。)の議を経て,機構長が定める。
(研修の中止)
第8条 研修生が研修を中止しようとするときは,理由を付して,当該学部長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,当該学部教授会の議を経て,当該学部長が許可する。
3 当該学部長は,研修生が疾病その他の理由により,研修を継続することができないと認めたときは,当該学部教授会の議を経て,研修を中止させることができる。
4 研修の中止を許可したときは,当該学部長は機構長に報告するものとする。
(修了証書の授与)
第9条 学長は,日研生コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(授業料等)
第10条 第3条第3号に掲げる者に係る検定料,入学料及び授業料の額並びにその徴収方法は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
(規定の準用)
第11条 研修生については,山形大学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,日研生コースの実施に関し必要な事項は,部門会議の議を経て,機構長が定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 山形大学小白川キャンパス日本語・日本文化研修コース規程は廃止する。