○山形大学附属博物館資料受入れ等に関する細則
令和6年9月4日
全部改正
山形大学附属博物館資料受入要項の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学附属博物館規程第7条の規定に基づき,山形大学附属博物館(以下「博物館」という。)における資料の受入れ又は返還(以下「受入れ等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の受入れ)
第2条 博物館は,資料の寄附の申出を受けたときは,この細則の定めるところにより,これを受け入れることができる。
2 資料の寄附の受入れに関し,この細則に定めがない事項については,国立大学法人山形大学資産寄附受入事務取扱規程に規定する受入手続の例による。
第3条 資料の受入れ等は,館長が学芸研究員と協議の上,決定するものとする。
2 館長は,資料の受入れ等の可否を博物館専門会議に報告するものとする。
第4条 博物館で受け入れる資料は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 博物館の資料として研究・教育上の価値が認められ,歴史的・地域的な特色等を示すもの
(2) 資料の受入れが特に博物館の活動に有益であると認められるもの
(3) 資料の管理・保存・展示における環境等の条件が充たされるもの
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,資料の受入れ等に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附則
この細則は,令和6年9月4日から施行する。