○山形大学特命教員の委嘱等に関する要項
令和6年12月18日
制定
1 この要項は,山形大学特命教員規程(以下「特命教員規程」という。)第14条の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教員」という。)の委嘱等に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 特命教員が特命教員規程第3条第1項に規定する業務を担当することができる科目は,学部入学者選抜試験一般選抜個別学力検査の科目で,山形大学アドミッションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が共通問題と認めた科目とし,科目代表者は,該当者がいる場合は,特命教員委嘱申請書(別記様式第1号)により運営委員会に申請する。
3 特命教員の業務は,本学内で行うものとする。
4 本学は,必要に応じて特命教員から秘密保持に係る誓約書等を徴収することができる。
5 特命教員に対する謝金は,国立大学法人山形大学謝金支給基準標準単価表「1 学外者の出席する委員会等」を準用し,以下のとおり支給する。
① 問題作成業務(問題作成に係る会議出席を含む)のため来学し,1時間以上業務を行った場合 20,000円/1日
② 採点のため来学し,4時間以上業務を行った場合 20,000円/1日
ただし,4時間未満の場合は半額とする。
6 特命教員が業務のため旅行する場合は,国立大学法人山形大学旅費規程に基づき旅費を支給する。
7 特命教員に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部入試課で処理する。
8 この要項によりがたいことは,運営委員会がその都度協議する。
附則
この要項は,令和6年12月18日から施行する。