○山形大学における連携大学院教育の実施に関する規程

令和7年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第16条第1項に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における連携大学院教育の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「連携大学院教育」とは,本学と他の大学の大学院又は研究所等(以下「学外研究機関等」という。)との協定に基づき,当該学外研究機関等の施設・設備及び人的資源を活用して行う,本学学生に対する大学院教育をいう。

2 この規程において「連携大学院教員」とは,前項の規定により協定を締結した学外研究機関等の研究者で,その身分を保有したまま,本学における研究指導等を行う者をいう。

(協定の締結)

第3条 連携大学院教育の実施に当たっては,本学大学院研究科と学外研究機関等との間で,次の各号に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。

(1) 連携大学院教員の身分に関する事項

(2) 連携大学院教員の職務に関する事項

(3) 連携大学院教員と本学教員との役割分担に関する事項

(4) 研究指導の実施方法(及び学位審査)に関する事項

(5) 研究指導を受ける学生の修学に関する事項

(6) 研究成果の公表及び知的財産権の取扱いに関する事項

(7) 経費に関する事項

(8) 施設設備の使用に関する事項

(9) 協定の変更,更新及び解約に関する事項

(10) その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項

2 協定を締結する場合は,事前に教育研究評議会の議を経なければならない。

(連携大学院教員の身分)

第4条 学長は,山形大学客員教授等に関する規程により,連携大学院教員に対し客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。

(連携大学院教員の資格)

第5条 連携大学院教員となることのできる者は,本学学生に係る研究指導について,当該研究科の研究科委員会が行う教員資格審査により,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条第1項各号に掲げる資格を有すると認められる者とする。

(連携大学院教員の職務)

第6条 連携大学院教員は,本学大学院研究科の委嘱に基づき,本学又は学外研究機関等において学生の研究指導を行うものとする。

2 連携大学院教員は,本学大学院研究科と学外研究機関等が資格要件について協議の上,研究指導を行う学生の指導教員及び学位論文の審査委員となることができるものとする。

(本学教員の職務)

第7条 本学大学院研究科に,連携大学院教員が研究指導する学生の管理・指導全般を行う担当教員を置くものとする。

(経費負担)

第8条 連携大学院教育に要する経費の負担については,第3条の協定によるほか,当該協定によらない教育研究に直接要する経費が発生した場合にあっては,その都度,本学と学外研究機関等が協議し決定する。

(事務)

第9条 連携大学院教育の実施に関する事務は,当該学生が所属する研究科を所掌する事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,連携大学院教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

山形大学における連携大学院教育の実施に関する規程

令和7年3月19日 種別なし

(令和7年4月1日施行)