山形大学出版会について(出版会規程)

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国立大学法人山形大学出版会規程

 
(平成19年5月9日)
改正 平成23年4月1日
改正 平成26年3月26日
改正 平成29年5月18日
改正 令和 2年3月18日
改正 令和 4年9月28日

 


(設置)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に,山形大学出版会(英文名称は,Yamagata University Pressとする。以下「出版会」という。)を置く。

 


(目的)

第2条 出版会は,学術図書や一般教養図書などの刊行及び頒布を通して,本学の研究とその成果の発表を促進し,我が国の学術,教育及び文化の振興・発展に寄与することを目的とする。

 


(事業)

第3条 出版会は,次に掲げる事業を行う。

(1) 研究の成果としての学術書の刊行
(2) 効果的な教育の実施に資するための教科書の刊行
(3) 研究成果の普及のための学術的啓もう書及び一般的教養書の刊行
(4) 社会貢献に資するための冊子の刊行
(5) その他第2条に掲げる目的を達成するために必要な事業

 


(会長)

第4条 出版会に会長を置き,学長をもって充てる。

 


(運営)

第5条 出版会の運営は,学長が指名する理事が行う。

 


(事務)

第6条 出版会の事務は,研究情報部において遂行する。

 


(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,出版会に関する必要な事項は,別に定める。

 


附 則

この規則は,平成19年5月9日から施行し,平成19年5月1日から適用する。

 


附 則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

 


附 則(平成23年4月1日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

 


附 則(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

 

附 則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

 

附 則(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

 

附 則(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。