支援センター紹介
障がい学生支援センター規定
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(平成27年3月23日制定)
(設置)
第1条 この規程は、山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程第5条の規程に基づき、山形大学障がい学生支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 センターは、学内の関係部局等と連携を図りながら、障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)への全学的な支援体制強化のために、その企画立案並びに実施方針を示し、障がい学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、山形大学保健管理センター所長をもって充てる。
(主担当教員)
第6条 主担当教員の選考は、第9条に定めるセンター運営会議の意見を踏まえたセンター長の推薦に基づき、学長が行う。
(協力教員)
第7条 協力教員は、本学の教員の中から、当該教員が配置されている部局の長の了解を得て、センター長が委嘱する。
(その他の職員)
第8条 その他の職員は、センター長が必要と認めた職員で、第9条に規定するセンター運営会議の意見を踏まえ、センター長が委嘱する。
(センター運営会議)
第9条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、山形大学障がい学生支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(事務)
第10条 センターの事務は、小白川キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。