○国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の職員の兼業について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,次に掲げる業務を行う場合をいう。

(1) 商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業に関与する兼業」という。)

(2) 自ら営利を目的とした事業を行う場合(以下「自営に係る兼業」という。)

(3) その他営利を目的としない事業に従事する場合(以下「営利企業以外の事業に関与する兼業」という。)

(適用範囲)

第3条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則第2条第1項に定める職員に適用する。

(営利企業の事業への関与制限)

第4条 職員は,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の職を兼ね,又は自ら営利企業を営んではならない。

2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用についてに定める職を兼ねる場合にあっては,この限りでない。

(許可基準)

第5条 山形大学長(以下「学長」という。)は,別に定める許可基準に基づき,兼業を許可する。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,許可しない。

(1) 兼業を実施することにより,職務の遂行に支障を生じるおそれがある場合又は原則として1週38時間45分の正規の勤務時間を確保することが困難であると予想される場合

(2) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合

(3) 職員の職責と兼業先との間に特別な利害関係がある場合又はその発生のおそれがある場合

2 前項の規定により許可する兼業の従事時間数(無報酬の場合を除く。)は,労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第36条第1項に基づく本学と各地区事業場の労働者の過半数で組織する職員組合又は労働者の過半数を代表する者との協定に基づき,次の各号に掲げる期間に応じ,当該各号に定める時間の範囲内とする。

(1) 1日 4時間

(2) 1か月 80時間

(3) 1年間 360時間(飯田地区事業場にあっては480時間)

3 前項の場合において,前項第1号に規定する時間を超える場合は,前項第2号の規定の範囲内で許可できるものとする。

(事前許可)

第6条 職員が兼業を行おうとする場合は,事前に学長の許可を得なければならない。

(短期間兼業の取扱い)

第7条 前条の規定にかかわらず,職員が行おうとする兼業が,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長の許可を要しないものとする。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合

2 前項の規定にかかわらず,長期間任期を有する職を兼ねる場合には,学長の許可を得るものとする。

3 第1項第2号の日数の算定に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日の全てを合算するものとする。

(兼業時間の取扱い)

第8条 兼業に従事する時間は,原則として勤務時間外とする。ただし,営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,次に掲げる業務に従事する場合は,この限りでない。

(1) 国,地方公共団体,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人におかれる各種委員会等の職を兼ねる場合

(2) 学校法人におかれる各種委員会等の職を兼ねる場合

(3) 教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人及び法人格を有しない団体の各種委員会等の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合

(4) 国立大学法人等からの負担金等により運営されている団体から本学に対して要請を受けたもので,本学を代表し委員等の職を兼ねる場合

(5) 前各号に規定する法人等から要請を受けたもので,無報酬で学長が必要と認める職を兼ねる場合

(給与の減額)

第9条 兼業(前条ただし書に該当する場合を除く。)に従事するために勤務時間を割いたときは,当該兼業のために割いた勤務時間相当分の給与を減額する。

(許可期間の取扱い)

第10条 許可することができる兼業(営利企業の事業に関与する兼業のうち,役員等の職に従事するものを除く。)の期間は,1年以内(法令等に任期の定めがある職につく場合は,法令等に定める期間以内)とする。ただし,国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規程に基づき雇用期間を定められている者の場合の兼業期間の終期は,雇用期間の範囲以内とする。

2 前項の規定は,許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。

(許可台帳の整備)

第11条 職員の兼業の許可に関する台帳を備え,これに次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の氏名,配置及びその占める職位

(2) 兼業先及びその職名

(3) 勤務の態様(勤務時間及び期間)

(4) 報酬

(5) 許可年月日

(兼業の許可の取消)

第12条 学長は,第5条の許可基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。

(兼業の制限)

第13条 次に掲げる者の兼業は,厳に必要と認める場合に限るものとする。

(1) 学部長

(2) 学士課程基盤教育院長

(3) 医学部附属病院長

(4) 保健管理センター所長

(5) 附属学校運営部長及び附属学校運営副部長

(許可の委任)

第14条 学長は,この規程による許可の権限の一部を他の職員に委任することができる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)により本学の職員となった者が,この規則の施行日の前日において,国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づき,既に許可又は承認を受けている兼業については,この規則により許可された兼業とみなす。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年6月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月6日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成26年9月29日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし