○国立大学法人山形大学研究専任特別年俸制適用職員給与規程
令和4年10月25日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき,給与を年俸として支給する職員(国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程,国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程及び国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「研究専任年俸制職員」という。)の給与決定方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 研究専任年俸制職員に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。
(1) 競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。
(2) 外部資金 競争的研究費,受託研究費,共同研究費,受託事業費及び奨学寄附金をいう。
(適用範囲)
第4条 研究専任年俸制職員は,次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) 研究専任教授
(2) 研究専任准教授
(3) 研究専任助教
(給与の区分)
第5条 研究専任年俸制職員の給与は,基本年俸,業績年俸及び通勤手当とする。
(給与の支給日)
第6条 基本年俸はその12分の1の額を毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
3 通勤手当は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(年俸の計算期間)
第7条 基本年俸及び業績年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの一の年度とする。
(基本年俸)
第8条 基本年俸は,次の各号に定める額とする。
(1) 研究専任教授 6,000,000円
(2) 研究専任准教授 5,000,000円
(3) 研究専任助教 3,000,000円
(業績年俸)
第9条 業績年俸は,研究専任年俸制職員が研究代表者又は研究分担者として前年度に獲得した外部資金の額に基づき,次の各号により算出した額の合計額とする。
(1) 間接経費が措置される外部資金については,間接経費の額に60/100を乗じた額(千円未満切り捨て)
(2) 間接経費が措置されない外部資金については,直接経費の額の15/100に相当する額に60/100を乗じた額(千円未満切り捨て)
2 前項第1号の規定による業績年俸の算定の対象となる外部資金は,研究専任年俸制職員が研究代表者又は研究分担者として獲得した競争的研究費,受託研究費,共同研究費,受託事業費に係るものであって,かつ,原則として前年度中に本学に入金されたものを対象とする。
ただし,研究代表者として獲得した間接経費の一部を他機関に配分する場合は,獲得額から当該配分額を差し引くものとし,研究分担者として獲得した間接経費については,他機関から配分を受けた額を対象とする。
ただし,研究代表者として獲得した直接経費の一部を他機関に配分する場合は,獲得額から当該配分額を差し引くものとし,研究分担者として獲得した直接経費については,他機関から配分を受けた額を対象とする。
(1) 直接経費の額の15/100に相当する額以上の額を本学の運営経費等として拠出した外部資金
(2) その他,特別の事情により学長が認めた外部資金
4 業績年俸の月額は,次の各号により算出した額とする。
(1) 当該年度の4月から6月までに支給する業績年俸の月額は,前年度の4月から12月までに獲得した外部資金の額に基づき前3項の規定により算出した額の12分の1に相当する額
(この規程により難い場合の措置)
第10条 特別の事情によりこの規程により難い場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,研究専任特別年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和4年10月25日から施行する。