民間企業や他省庁機関等が本学に対して研究を委託する制度です。委託された本学が、民間企業等が負担する経費をもって研究を行うものであり、その成果を民間等に対して報告することにより、民間等の研究開発に協力します。
研究に要する経費は、委託者の負担となります。なお、納付していただく金額は、原則として、研究の遂行に直接必要な経費(直接経費)のほか、本学の施設・設備等の利用経費として、直接経費の3割に相当する額(間接経費)を合算した額となります。
受託研究の申し込みは、企業等の長から学部長等へ所定の申込書により行います。申込み後、研究開始できるまでの間、契約手続き等のためにある程度の日数を要しますので、余裕を持ってお申し込みください。
複数年継続する受託研究も可能です。複数年の研究期間を設定する場合は、お申し込み時に経費の負担について、ご相談させていただきます。
受託研究の結果、発明が生じた場合は、大学又は発明教員個人に帰属することとなります。ただし、「政府出資金事業に係る受託研究」の場合は、大学に帰属 します。
大学に帰属した特許については、委託者又は委託者の指定する者に限り、一定期間(10年以内)、優先的に実施することができます。(必要に応じて更新も可能)
また、大学に帰属した特許の一部(50%まで)を委託者に譲渡することもできます。