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会則 |
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山形大学卒業生等首都圏ネットワーク規約(名称)第1条 本会は、「山形大学卒業生等首都圏ネットワーク」と称する。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を山形大学東京サテライト内(東京都港区「キャンパスイノべーションセンター」)に置く。 (目的) 第3条 本会は、首都圏に居住又は勤務する山形大学の卒業生及び教職員等 (退職した教職員を含む。以下「卒業生等」という。)との連携協力を図り、併せて 山形大学の発展に貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員の構成) 第5条 会員は、卒業生等のうち、本会への入会を希望する者をもって構成する。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置き、総会で選任する。
3 幹事の若干人には、校友会事務局の職員を含めるものとする。 (総会) 第7条 総会は、年1回開催し、会長が招集する。 (顧問) 第8条 本会に、顧問を若干人置くことができる。 2 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。 (経費) 第9条 本会の経費は、校友会本部助成金及び寄附金、その他の収入をもって運用する。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (その他) 第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が総会に諮って定めるものとする。 附 則 1 この規約は、平成25年12月21日から施行する。 2 この規約施行の際、最初に選出される役員は、本会の設立準備委員会において決定する。 3 この規約施行後、最初に選出された役員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。 4 本会の最初の事業年度は、第8条第2項の規定にかかわらず、本会設立の日から平成27年3月31日までとする。 附 則 この規約は、平成26年12月20日から施行する。 |