山形大学校友会
山形大学校友会事務局
 (山形大学エンロールメント・マネジメント部)
 〒990-8560 山形市小白川町一丁目4-12
 TEL 023(628)4867 FAX 023(628)4185
 
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会則

山形大学卒業生等首都圏ネットワーク規約

 (名称)     
第1条 本会は、「山形大学卒業生等首都圏ネットワーク」と称する。

 (事務所)
第2条 本会は、事務所を山形大学東京サテライト内(東京都港区「キャンパスイノべーションセンター」)に置く。

 (目的)
第3条 本会は、首都圏に居住又は勤務する山形大学の卒業生及び教職員等
(退職した教職員を含む。以下「卒業生等」という。)との連携協力を図り、併せて
山形大学の発展に貢献することを目的とする。

 (事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)   首都圏に支部等を置く山形大学各同窓会相互の連携と協力に関すること。
(2)   山形大学及び山形大学校友会事業への支援に関すること。
(3)   「山形大学OB&OGセミナー」の開催に関すること。
(4)   会員相互の親睦、研修等に関すること。
(5)   山形大学学生への就職支援に関すること。
(6)   その他必要と認める事業

 (会員の構成)
第5条 会員は、卒業生等のうち、本会への入会を希望する者をもって構成する。

 (役員)
第6条 本会に次の役員を置き、総会で選任する。
(1)   会長   1人
(2)   副会長  若干人
(3)   幹事   若干人
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 幹事の若干人には、校友会事務局の職員を含めるものとする。

 (総会)
第7条 総会は、年1回開催し、会長が招集する。

 (顧問)
第8条 本会に、顧問を若干人置くことができる。
2 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。

 (経費)
第9条 本会の経費は、校友会本部助成金及び寄附金、その他の収入をもって運用する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が総会に諮って定めるものとする。

 附 則
 1 この規約は、平成25年12月21日から施行する。
 2 この規約施行の際、最初に選出される役員は、本会の設立準備委員会において決定する。
 3 この規約施行後、最初に選出された役員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
 4 本会の最初の事業年度は、第8条第2項の規定にかかわらず、本会設立の日から平成27年3月31日までとする。
 附 則
 この規約は、平成26年12月20日から施行する。