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 山形大学基金への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております(昭和40年大蔵省告示第154号)。

 また、これまで個人から山形大学基金にご寄附いただいた場合、「所得控除」制度がありましたが、平成28年度の税制改正により、経済的な理由で修学に困難がある学生等に対する支援にご寄附いただく場合には、「所得控除」制度に加え『税額控除』制度が適用になりました。


個人の場合

(1)所得及び所得税の寄附金による控除

 寄附金控除には、[A]所得控除と[B]税額控除の2種類があります。但し、[B]税額控除については、経済的な理由で修学に困難がある学生等に対する支援のための「修学支援事業特定基金」にご寄附された分についてのみ適用となります。確定申告の際には、寄附者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

[A]所得控除

 各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、所得税額から控除

(寄附金額※1-2,000円)
×(所得に応じた)税率

 所得税額から控除

[B]税額控除

 各寄附者の所得に応じた税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除

(寄附金額※1-2,000円)× 40%
= 控除対象額※2

 所得税額から控除

※1:寄附金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

※2:控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

【参考例】年収500万円(平均的な税率20%)の方が1万円を寄附した場合

所得控除:
(10,000円-2,000円)× 20%=1,600円
税額控除:
(10,000円-2,000円)× 40%=3,200円

(2)個人住民税の寄附金による控除

 山形大学へご寄附された翌年1月1日のご住所が次の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄附金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます(令和5年度にご寄附された場合、令和6年度の住民税から控除)。確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告してください。

  • 都道府県の指定:山形県
  • 市町村の指定:山形市、米沢市、鶴岡市

上記の自治体および今後、山形大学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄附者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄附者名簿には、寄附者氏名、住所、寄附金額、寄附受領日を記載いたします。

(寄附金額※3-2,000円)
× 住民税控除率※4

 住民税額から控除

※3:控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

※4:住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市町村の指定は6%、双方指定の場合は10%となります。

(3)寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、ご寄附された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際には、山形大学が発行する「領収書」(税額控除を受ける場合は、あわせて「税額控除に係る証明書」の写し)が必要になります。

領収書等は、本学で入金の確認が取れ次第、お送りいたします。

確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することをお勧めします。

確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。

(参考)山形大学基金にかかる確定申告の入力について

法人の場合

 寄附金は、当該法人の各事業年度の所得の計算上、全額損金に算入されます。