○山形大学外国人留学生規程

昭和63年2月16日

全部改正

山形大学外国人学生規則(昭和30年12月23日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則(以下「学部規則」という。)第43条第2項及び山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第28条第2項の規定に基づき,外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「外国人留学生」とは,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により,本学において教育を受ける外国人学生をいう。

(区分及び入学資格)

第3条 外国人留学生の区分及び入学資格は,次のとおりとする。

区分

入学資格

学部学生

学部規則第10条に規定するもの

大学院学生

(修士課程及び博士前期課程)

大学院規則第6条に規定するもの

大学院学生

(博士後期課程)

大学院規則第7条に規定するもの

大学院学生

(医学系研究科博士課程)

大学院規則第8条に規定するもの

学部科目等履修生

(1) 学部規則第10条に規定するもの

(2) 日本語・日本文化研修コースを受講する者

学部研究生

山形大学研究生規程第4条に規定するもの

学部特別聴講学生

(1) 協定に基づく外国の大学又は短期大学の学生

(2) 日本語・日本文化研修コースを受講する者

大学院科目等履修生

大学院規則第6条第7条又は第8条に規定するもの

大学院研究生

山形大学研究生規程第9条に規定するもの

大学院特別聴講学生

協定に基づく外国の大学院の学生

特別研究学生

協定に基づく外国の大学院の学生

日本語研修生

日本語研修コースの学生

(入学の時期)

第4条 入学の時期は,原則として学期の始めとする。

(志願方法等)

第5条 入学を志願する者は,次に掲げる書類に検定料を添えて,志願する学部又は研究科の長を経て,学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書

(4) 健康診断書

(5) 現に日本に在留している者は,市区町村長が発行する住民票の写し

(6) その他必要と認める書類

2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については,文部科学省からの協議書類をもって前項各号に掲げる書類に代えることができる。

(入学者の選考)

第6条 入学者の選考は,当該学部又は研究科において行う。

(合格者の決定)

第7条 合格者の決定は,前条に規定する選考に基づき,当該学部教授会又は研究科委員会の意見を聴いた上で,学長が行う。

(入学の手続)

第8条 前条の合格者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。

(入学の許可)

第9条 学長は,前条の入学手続を完了した者について,入学を許可する。

2 外国人留学生は,定員の枠外として取り扱うことができる。

(教育課程)

第10条 授業科目,単位数及び履修方法は,各学部,研究科等の定めるところによる。

(卒業,修了等)

第11条 学部学生については,所定の期間以上在学し,所定の単位を修得した者に,当該学部教授会の意見を聴いた上で,学長が卒業を認定し,学位を授与する。

2 大学院学生については,所定の期間以上在学し,所定の単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者に,当該研究科委員会の議を経て,学長が学位を授与する。

3 学位については,山形大学学位規程の定めるところによる。

(検定料,入学料,授業料及び寄宿料)

第12条 学部学生,大学院学生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生の検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生に係る検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。

(交流協定に基づく外国人留学生の授業料等)

第13条 本学と諸外国の大学との間において締結された大学間交流協定,部局間交流協定及びこれらに準ずるものに基づき受け入れる外国人留学生については,協定留学生として受け入れる。

2 前項に規定する協定留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しないことができる。

(その他)

第14条 外国人留学生については,この規程に定めるもののほか,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

この規則は,平成3年2月13日から施行し,平成2年11月1日から適用する。

この規則は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

この規則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この規則は,平成4年3月11日から施行する。

1 この規則は,平成5年5月12日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学外国人留学生規則第10条第1項の規定は,平成5年度入学者から適用し,平成4年度以前の入学者については,なお従前の例による。

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成13年12月12日から施行する。

この規則は,平成15年12月10日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

この規則は,平成17年4月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この規則は,平成19年1月17日から施行する。

この規則は,平成19年4月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日)

この規程は,令和4年1月13日から施行し,令和3年11月10日から適用する。

山形大学外国人留学生規程

昭和63年2月16日 種別なし

(令和4年1月13日施行)