○国立大学法人山形大学学術指導取扱規程

平成26年6月11日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,学術指導の意義は,次のとおりとする。

(1) 学術指導 本学以外の者(以下「委託者」という。)の委託を受け,本学の職員(本学と雇用関係にある者をいう。以下同じ。)がその教育,研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い,もって当該委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(受入決定及び契約締結の実施)

第3条 第7条の受入決定及び契約締結は,学長が行うものとする。ただし,当該金額が1億円未満のものについては,その権限を国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項の法人部局長(法人本部においては研究情報部長)に委任する。

(学術指導の受入れ)

第4条 学術指導は,本学の職員の職務と密接に関連するものと認められ,かつ,本学の運営に支障がないと認められる場合に限り,これを受け入れることができるものとする。

(受入れの条件)

第5条 学術指導を受け入れる場合には,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 委託者は,学術指導に要する経費(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。

(2) 本学がその他学術指導の受入れに関し必要と認められる条件

(指導計画書の提出)

第6条 委託者は,学術指導を委託しようとするときは,原則として学術指導に係る計画書を,本学に提出するものとする。

(受入決定及び契約締結)

第7条 学術指導の受入れを決定しようとするときは,あらかじめ学術指導を行う職員(以下「指導担当者」という。)の意見を徴するものとする。

2 学術指導の受入れを決定したときは,その決定の内容を委託者に通知するととともに,別に定める契約書参考例により委託者との契約を締結するものとする。

(学内会議への報告)

第8条 第7条の受入決定及び契約締結を行ったときは,法人部局の管理運営に関する重要事項を審議する組織(法人本部にあっては役員会)に報告するものとする。

(学術指導料)

第9条 学術指導料は,指導担当者の知識,ノウハウ等の提供の対価及び当該学術指導に直接必要となる旅費,指導担当者の人件費,消耗品費等の経費とし,委託者及び部局の長が協議の上,定める額(以下「直接経費」という。)及び当該学術指導に関連し,直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。この場合において,間接経費は,国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程によるものとする。

(学術指導の中止又は期間延長等)

第10条 学術指導の遂行上やむを得ない理由があると認めるときは,委託者と協議の上,当該学術指導を中止し,又はその期間の延長等を決定することができるものとする。

2 前項に定めるもののほか,学術指導の内容が国立大学法人山形大学受託研究取扱規程に定める受託研究又は国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程第2条第1号に定める共同研究に該当すると認めるときは,委託者と協議の上,当該学術指導を中止することができるものとする。

3 前2項の規定により当該学術指導を中止し,又はその期間の延長等を決定した場合には,その旨を委託者に通知するとともに,速やかに委託者に対し契約上の手続きを行うものとする。

(成果の公表)

第11条 学術指導による成果を公表しようとするときは,必要に応じて公表の時期及び方法について,委託者と協議して定めるものとする。

(秘密の保持)

第12条 学術指導の実施に伴い,委託者から開示又は提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,開示又は提供の際に委託者から秘密である旨の表示が明記されたものは非公開とするものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成26年6月11日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日)

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人山形大学学術指導取扱規程

平成26年6月11日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成26年6月11日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年2月14日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし