○山形大学寄附講座規程

平成4年3月11日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第35条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における寄附講座の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(開設目的)

第2条 寄附講座は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して,本学の自主性のもとに設置運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 本学において行われる教育研究に相当するものを実施する組織で,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等運営に必要な経費を賄うものをいう。

(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部に置く教育研究支援施設を含み,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

大学院各研究科


大学院各研究科長

各機構


各機構長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

当該キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。

各キャンパス長

各教育研究推進組織


当該教育研究推進組織の業務を統括する学長又は副学長

(名称)

第4条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附者からの申出があったときは,寄附講座の名称には,寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は,民間等から寄附講座の設置に係る経費の寄附の申込みがあったときは,教授会(研究科にあっては研究科委員会,各機構にあっては,機構運営会議,学士課程基盤教育院にあっては学士課程基盤教育院会議,各キャンパスにあっては当該運営会議に,各教育研究推進組織にあっては当該運営会議)の意見を聴いた上で,学長にその設置を申請するものとする。

2 前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 寄附申込書(別記様式1)

(2) 寄附講座の概要(別記様式2)

(3) 担当教員予定者の履歴書(別記様式3)及び就任承諾書(別記様式4)

(4) 国立大学法人山形大学利益相反マネジメント規程第19条に定める部局における利益相反に係る審査の結果が記載された書類

(設置の決定)

第6条 学長は,前条の申請があったときは,総務関係業務を担当する理事の確認を踏まえ,役員会の議を経て,当該寄附講座の設置の可否を決定するものとする。

(通知及び報告)

第7条 学長は,前条の規定により当該寄附講座の設置を決定したときは,その旨を当該部局長に通知するとともに,教育研究評議会及び経営協議会に報告するものとする。

(存続期間等)

第8条 寄附講座の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。

2 前項の存続期間は,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。

(活動状況の報告)

第9条 部局長は,寄附講座の活動状況を,学長に毎年度報告するものとする。その際,当該寄附講座に係る最新の利益相反マネジメントの状況を併せて報告するものとする。

(成果の公表)

第10条 寄附講座の存続期間が終了したときは,当該部局の定めるところにより,教育研究の成果を公表するものとする。

(構成)

第11条 寄附講座は,少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授,助教又は助手に相当する者1人を単位として構成するものとする。ただし,学長がやむを得ないと認めたときは,この限りではない。

(寄附講座教員)

第12条 寄附講座を担当する教員の名称は,寄附講座教員とする。

2 寄附講座教員は,定時勤務職員,短時間勤務職員又は個別の契約により雇用する職員とする。ただし,学長がやむを得ないと認めたときは,この限りではない。

3 寄附講座教員の選考は,本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。

4 寄附講座教員に対しては,山形大学客員教授等に関する規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授と称せしめることができる。

(職務内容)

第13条 寄附講座教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(給与)

第14条 寄附講座教員の給与は,当該寄附講座に係る経費として学長に経理を委任された金額の範囲内において支給するものとする。

(経理等)

第15条 給与費(退職手当及び社会保険料の事業主負担分を含む。),研究費,旅費等寄附講座に係る経費は,国立大学法人山形大学奨学寄附金取扱規程に定めるところにより奨学寄附金として受け入れ,経理するものとする。

2 前項の経費は,寄附講座における教育研究が実施される全期間に係る必要な額を,一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実な場合には,毎年度必要な額を分割して受け入れることができるものとする。

3 寄附講座における教育研究の実施に伴う経費(寄附講座に係る光熱水料等の経費を含む。)は,奨学寄附金をもって充てるものとし,他の予算をもって充ててはならない。

(内容等の変更)

第16条 寄附講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。

(特許等の取扱い)

第17条 寄附講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,国立大学法人山形大学職務発明規程の定めるところによる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか,寄附講座に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成4年3月11日から施行する。

この規則は,平成6年12月14日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成10年12月1日から施行する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年12月10日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日)

この規程は,令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日)

この規程は,令和5年6月1日から施行する。

(令和5年8月23日)

この規程は,令和5年8月23日から施行する。

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山形大学寄附講座規程

平成4年3月11日 種別なし

(令和5年8月23日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成4年3月11日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月22日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年5月17日 種別なし
令和5年8月23日 種別なし