○山形大学共同研究講座規程

平成27年3月13日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第35条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(開設目的)

第2条 共同研究講座は,共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする民間企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運営し,もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究講座 本学において行われる共同研究を実施する組織で,外部機関から受け入れる経費等により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等運営に必要な経費を賄うものをいう。

(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部に置く教育研究支援施設を含み,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

大学院各研究科


大学院各研究科長

各機構


各機構長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

当該キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。

各キャンパス長

各教育研究推進組織


当該教育研究推進組織の業務を統括する学長又は副学長

(名称)

第4条 共同研究講座には,当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 外部機関からの申出があったときは,共同研究講座の名称には,外部機関が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は,共同研究講座等の設置に係る共同研究の申込みがあり,この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は,教授会(研究科にあっては研究科委員会,各機構にあっては当該運営会議,学士課程基盤教育院にあっては学士課程基盤教育院会議,各キャンパスにあっては当該運営会議に,各教育研究推進組織にあっては当該運営会議)の意見を聴いた上で,学長にその設置を申請するものとする。

2 前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 共同研究講座設置申込書(別記様式1)

(2) 担当教員予定者の履歴書(別記様式2)及び就任承諾書(別記様式3)

(設置の決定)

第6条 学長は,前条の申請があったときは,役員会の議を経て,当該共同研究講座の設置を決定するものとする。

(通知及び報告)

第7条 学長は,前条の規定により当該共同研究講座の設置を決定したときは,その旨を当該部局長に通知するとともに,教育研究評議会に報告するものとする。

(契約の締結)

第8条 学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,別に定める契約書参考例により外部機関を相手方として契約を締結し,当該共同研究の受入れのための手続をとるものとする。

(内容等の変更)

第9条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合は,共同研究講座設置変更申込書(別記様式4)を提出するものとする。この手続は,設置の例による。

(他の研究機関との共同研究等)

第10条 本学と外部機関との合意に基づき,外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者への委託研究を行うことができる。

(存続期間等)

第11条 共同研究講座の存続期間は,原則として2年以上10年以下とする。

2 前項の存続期間は,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。

(成果の公表)

第12条 共同研究講座の存続期間が終了したときは,当該部局の定めるところにより,研究の成果を公表するものとする。

(構成)

第13条 共同研究講座は,少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授,助教又は助手に相当する者1人を単位として構成するものとする。

(共同研究講座教員)

第14条 共同研究講座を担当する教員の名称は,共同研究講座教員とする。

2 共同研究講座教員は,定時勤務職員,短時間勤務職員又は個別の契約により雇用する職員とする。

3 共同研究講座教員の選考は,本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。

4 共同研究講座教員に対しては,山形大学客員教授等に関する規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授と称せしめることができる。

5 共同研究講座教員の雇用期間は,共同研究講座の存続期間を超えないものとし,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。)は,5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者にあっては10年)を超えることができない。

(職務内容)

第15条 共同研究講座教員は,当該共同研究講座における教育研究に従事するほか,当該共同研究講座における研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(特許等の取扱い)

第16条 学長及び外部機関は,共同研究講座等における研究の結果として,共同で知的財産の創作を行った場合は,原則として,当該知的財産権の持分を定めた共同出願契約を別途締結した上で共同出願を行うものとする。外部機関が複数の共同研究も,同様とする。

(共同研究の取扱い)

第17条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程の定めるところによる。

2 前項の場合において,同規程の第5条第2項中「研究料を共同研究契約を締結した後,本学が定める納付期限までに納付するものとする。」とあるのは「研究料を共同研究契約を締結した後,共同研究期間の合計額を本学が定める納付期限までに納付するものとする。ただし,研究料は,協議により免除することができる。」と,第6条第1項第2号中「特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料,設備費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)」とあるのは「共同研究遂行のために必要となる謝金,旅費,消耗品費,教職員人件費,研究支援者等人件費,光熱水料,設備購入費,共同研究講座等の設置及び運営に必要な経費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)とし,間接経費の額は,直接経費の30パーセントに相当する額」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日)

この規程は,令和元年5月14日から施行する。

(令和元年6月10日)

この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年1月15日)

この規程は,令和2年2月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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山形大学共同研究講座規程

平成27年3月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
令和元年5月14日 種別なし
令和元年6月10日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし