○国立大学法人山形大学知的財産本部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学科学技術・イノベーション機構規程第4条第2項及び国立大学法人山形大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学知的財産本部(以下「知的財産本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「知的財産」とは,職務発明規程第2条第3項に規定するものをいう。

(知的財産本部の任務)

第3条 知的財産本部は,職務発明規程その他の諸規則に従い,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における知的財産の取扱い及びこれに関する権利の取得,管理及び運用を行う。

2 知的財産本部は,検討した事項及び決定した事項を速やかに文書により学長に報告し,承認を得るものとする。

3 知的財産本部は,その業務に関する報告書を各事業年度終了後3か月以内に作成し,学長に提出するものとする。

(知的財産本部の構成員)

第4条 知的財産本部は,次に掲げる者で組織する。

(1) 本学の理事で,大学の知的財産の管理及び運用並びに産学官の連携に関して高い識見を有する者のうちから学長が委嘱する者

(2) 本学の職員 数人

(3) 弁理士

(4) 弁護士

(5) 公認会計士

(6) 本学の職員以外の者で,知的財産の管理及び運用に高い識見を有する者

(知的財産本部長)

第5条 知的財産本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

(構成員の選任)

第6条 第4条第2号に掲げる者は,本学の職員で知的財産の管理及び運用並びに産学官の連携に関して実務的な知識を有する者のうちから,本部長が選任する。

2 第4条第3号から第6号までに掲げる者は,本部長が選任するものとし,非常勤とする。

(構成員の任期等)

第7条 本部長の任期は,学長の任期内とする。

2 第4条第2号から第6号までに掲げる者の任期は,本部長の任期内とする。

3 第4条第2号から第6号までに掲げる者は再任することができる。

4 学長及び本部長は,知的財産本部の任務を支障なく遂行するために,必要に応じて自らが選任した構成員を解任することができる。

(構成員の報告)

第8条 学長は,知的財産本部の構成員について,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(学長及び構成員の責任)

第9条 学長は,自らが承認した知的財産本部の全ての決定に関し,最終的な責任を負う。

2 本部長は,知的財産本部の運営全般に関し,学長に対して直接責任を負う。ただし,自らの判断に基づき,本部長としての権限の一部又は全部を知的財産本部の構成員に委譲することを妨げない。

3 知的財産本部の構成員は,自己が関与する知的財産本部での業務に関し,知的財産本部長に対してのみ直接責任を負う。

(設置場所)

第10条 知的財産本部の設置場所は,本学の米沢地区内とする。

(事務の所掌)

第11条 知的財産本部の事務の所掌は,国立大学法人山形大学事務分掌規程の定めるところによる。

(英語名称)

第12条 知的財産本部の英語名は,Center for Management of Intellectual Property of Yamagata Universityとする。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年5月12日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学知的財産本部規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)