○国立大学法人山形大学個人情報保護規程
平成17年4月13日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報の取扱い(第3条―第10条)
第3章 個人情報ファイル(第11条)
第4章 開示,訂正及び利用停止並びに独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等(第12条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における個人情報の取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次に掲げるいずれかに該当する文字,番号,記号,その他符号のうち,政令で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 本学の職員(役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該職員が組織的に利用するものとして,本学が保有しているものをいう。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第6号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
(5) 非識別加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
ア 同条第1号アに該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること。
イ 同条第2号イに該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること。
(6) 独立行政法人等非識別加工情報 次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得られる非識別加工情報をいう。
ア 個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
イ 当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求があったとしたならば,大学は次のいずれかを行うこととなるものであること。
(ア) 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
(イ) 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
ウ 大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,法第44条の10第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
(7) 独立行政法人等非識別加工情報ファイル 独立行政法人等非識別加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
ア 特定の独立行政法人等非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前に掲げるもののほか,特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(10) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 | |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 | 各学部長 |
学士課程基盤教育機構 | 学士課程基盤教育機構長 | |
保健管理センター | 保健管理センター所長 | |
附属学校 | 附属学校運営部長 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 | 各キャンパス長 |
法人本部 | 監査室及び教育研究推進組織を含む。 | 総務部長 |
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第3条 各部局が個人情報を保有するに当たっては,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第4条に規定する業務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 各部局は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 各部局は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第4条 各部局は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより,国の機関,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。(以下「法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(適正な取得)
第5条 各部局は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第6条 各部局は,利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報(独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)及び削除情報に該当するものを除く。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第7条 部局長は,別に定める国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則に基づき,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は,本学から個人情報(独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(職員等の義務)
第8条 本学職員又はその職にあった者並びに前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第9条 各部局は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 本学が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(3) 行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。),他の独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3 学長は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有個人情報の利用目的以外の目的のための本学内部における利用を特定の職員に限るものとする。
第3章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第11条 学長は,政令で定めるところにより,各部局が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる部等の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨
(7) 記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先
(8) 法第12条第1項,第27条第1項又は第36条第1項の規定による請求を受理する窓口の名称及び所在地
(9) 法第27条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは,その旨
(10) その他独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号。以下「政令」という。)で定める事項
2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。
(1) 本学職員又はその職にあった者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 独立行政法人等非識別加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル
(5) 記録上に削除情報が含まれる個人情報ファイル
(6) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(7) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(8) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報ファイルであって,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(9) 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
(10) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
第4章 開示,訂正及び利用停止並びに独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等
(開示,訂正及び利用停止の請求窓口)
第12条 本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示,訂正及び利用停止の請求は,国立大学法人山形大学情報公開取扱規程第3条第1項第1号に規定する情報公開窓口で受け付けるものとする。
2 窓口担当者は,自己を本人とする保有個人情報の開示,訂正又は利用停止を請求する者に対し,本人であること又は本人の法定代理人であること若しくは本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程に基づく特定個人情報に係る開示,訂正又は利用停止の請求である場合に限る。)であることを別表に定める書類の提示又は提出を受けることにより確認しなければならない。この場合において,提示によって確認する場合は,原則として,当該書類の写しを徴するものとする。
(独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等)
第12条の2 大学は,独立行政法人等非識別加工情報を作成し,及び提供することができる。
2 大学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは,独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号(以下,この規程において同じ。)をいう。
4 この規程に定めるもののほか,独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は別に定める。
(開示請求)
第13条 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別記様式1―1又は別記様式1―2の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,別に定める国立大学法人山形大学個人情報情報公開取扱実施細則(以下「実施細則」という。)第3条に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,国立大学法人山形大学法人文書管理規程第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等の参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
2 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するものとする。
3 開示請求書を受理したときは,開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局及び総務部の総務関係業務を所掌する課に送付するものとする。
(開示請求手数料の免除)
第13条の2 開示請求者が実施細則第3条ただし書の規定による開示請求手数料の免除を受けようとするときは,開示請求書を受理する際に,併せて別記様式18―1の開示請求に係る免除申請書(以下「免除申請書」という。)を提出させるものとする。
2 学長は,申請書を受理したときは,速やかに開示請求手数料の免除等の決定をするものとする。
(開示等の検討)
第14条 学長は,保有個人情報の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては,別に定める国立大学法人山形大学個人情報保護情報公開に関する開示・不開示の審査基準細則に基づくほか,必要に応じて国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第15条 学長は,法第13条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に保有個人情報の開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第19条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式2により開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第20条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別記様式3により開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,法第23条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別記様式5により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は,法第23条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別記様式6により当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 学長は,法24条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から別記様式8による開示の実施方法の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 開示の実施方法は,実施細則の定めるところによる。
2 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するものとする。
3 訂正請求書を受理したときは,訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報を保有する部局及び総務部の総務関係業務を所掌する課に送付するものとする。
(訂正等の検討)
第18条 学長は,保有個人情報の訂正をする又は訂正をしない旨(以下「訂正等」という。)を検討するに当たっては,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
(訂正等の決定)
第19条 学長は,法第28条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に当該保有個人情報の訂正等の決定をするものとする。
2 学長は,法第31条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式10により訂正請求者に通知しなければならない。
2 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するものとする。
3 訂正請求書を受理したときは,訂正請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局及び総務部の総務関係業務を所掌する課に送付するものとする。
(利用停止等の検討)
第21条 学長は,保有個人情報の利用停止をする又は利用停止をしない旨(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たっては,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
(利用停止等の決定)
第22条 学長は,法第37条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に当該保有個人情報の利用停止等の決定をするものとする。
2 学長は,法第40条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式15により利用停止請求者に通知しなければならない。
第5章 雑則
(審査請求)
第24条 学長は,開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。
3 学長は,審査請求に対する裁決をしたときは,別記様式20により審査請求人に通知しなければならない。
(診療情報の提供)
第25条 医学部附属病院に係る診療情報については,この規程に定めるもののほか,医学部附属病院長の定めるところにより,情報提供の取扱いをすることができる。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか,個人情報の取扱いに関する必要な事項は,学長が定めることができる。
附 則
1 この規則は,平成17年4月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 山形大学個人データ保護規則(平成4年9月9日制定)及び「個人情報の保護」に関する基本的事項(平成3年11月6日評議会確認)は,廃止する。
附 則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月27日)
この規程は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月4日)
この規程は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月19日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日)
この規程は,平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月16日)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月24日)
この規程は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和2年9月3日)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
別表
開示請求において必要となる本人等確認書類
区分 | 必要となる書類 | |
本人による開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の書類のいずれかで確認) | 1 運転免許証 2 健康保険の被保険者証 3 個人番号カード 4 住民基本台帳カード(住所記載があるもの) 5 在留カード 6 特別永住者証明書 7 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 8 その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の被保険者証,後期高齢者医療保険の被保険者証,船員保険の被保険者証,共済組合員証,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) |
2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) | |
法定代理人による開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書,特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書,その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の被保険者証,後期高齢者医療保険の被保険者証,船員保険の被保険者証,共済組合員証,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) 2 戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) |
2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の全ての書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する本人の住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) 3 戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | |
任意代理人による特定個人情報に係る開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書,特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書,その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の被保険者証,後期高齢者医療保険の被保険者証,船員保険の被保険者証,共済組合員証,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) 2 任意代理人の資格を証明する委任状(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) |
2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の全ての書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する本人の住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) 3 任意代理人の資格を証明する委任状(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) |
備考
(1) 住民基本台帳カードは,平成27年政令第301号附則第9条により規定されている時まで個人番号カードとみなされ,引き続き使用可能である。
(2) 特別永住者が所持する外国人登録証明書は,平成23年政令第421号附則第3条により規定されている日まで特別永住者証明書とみなされ,引き続き使用可能である。