○国立大学法人山形大学IRシステムマネジメント規程
平成26年9月10日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における教育・研究・社会貢献活動の目標設定や戦略の立案等本学が意思決定を行う際に必要な大学情報の有効活用について,必要な事項を定めるものとする。
(1) IR Institutional Researchの略称で,入学試験,教育課程,職員採用,財務,卒業生対応など,本学における意思決定及び企画立案をサポートするために行われる作業を総称したものをいう。
(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 | |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 | 各学部長 |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 | 各キャンパス長 |
法人本部 | 戦略本部,附属学校,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。 | 評価・IR関係業務を担当する理事又は副学長 |
(情報の特定)
第3条 学長は,本学が保有する大学情報のうち,教育・研究・社会貢献活動を実施する上で必要な特定の情報を指定して円滑な活用を図るとともに,活用に当たっては国立大学法人山形大学個人情報保護規程に留意するとともに,その保護及び適正な管理に努めなければならない。
2 前項に規定する特定の情報の指定並びに当該情報の保護及び適正な管理の方法については,国立大学法人山形大学IR情報データベースに係る情報保護管理規程(以下「保護管理規程」という。)の定めるところによる。
(部局の協力)
第4条 部局長は,学長に対し,情報の提供及び情報の有効活用に関し,人的・物的資源の協力を行うものとする。
(情報の収集・活用)
第5条 部局長は,部局が保有する学生,教員及び組織に係る情報並びに教育・研究・社会貢献活動に関する情報(以下「IR情報」という。)を保護管理規程第4条第1項に規定する全学運用管理者の依頼に応じ,同人に届け出なければならない。
2 全学運用管理者は,第1条の趣旨に基づく使用目的以外の目的でIR情報の提供を依頼してはならない。
3 全学運用管理者は,収集したIR情報を有効活用できるよう,学長,理事,副学長又は部局長にデータ分析結果ファイル等を提供しなければならない。
(マネジメント活用)
第6条 学長は,IR情報を分析し,教育,研究及び社会貢献に係る機能の最大化を図るものとする。
2 理事又は副学長は,IR情報を活用して所掌業務の見直し改善に努めるものとする。
3 部局長は,IR情報を活用して円滑な教育・研究・社会貢献活動を展開するものとする。
(分析資料の提供)
第7条 学長,理事,副学長又は部局長は,前条の執行に当たって必要な分析ニーズを全学運用管理者に伝え,必要な資料の提供やサービスを受けることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,大学情報の活用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成26年9月10日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。