○国立大学法人山形大学IR情報データベースに係る情報保護管理規程

平成18年4月12日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が保有する学生,教員及び組織に係る情報並びに教育・研究・社会連携活動に係る情報を円滑に編成するために,国立大学法人山形大学IRシステムマネジメント規程第3条に規定する特定の情報を山形大学IR情報データベース(以下「IR情報データベース」という。)に集約し,当該情報の保護及び適正な管理について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) IR Institutional Researchの略称で,入学試験,教育課程,職員採用,財務,卒業生対応など,本学における意思決定及び企画立案をサポートするために行われる作業を総称したものをいう。

(2) IR情報 IR情報データベース(別表1に掲げるシステムを総称したものをいう。)に入力された学生,教員及び組織に係る情報並びに教育・研究・社会連携活動に係る情報をいう。

(3) IR情報データベースシステム IR情報に係るハードウェア及びソフトウェアをいう。

(4) IR情報サーバ 本学の情報ネットワークに接続されているIR情報データベースシステム用のサーバをいう。

(5) IR情報ファイル IR情報データベースシステムによって磁気媒体及びその他の媒体に記録されたものをいう。

(6) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部

戦略本部,附属学校,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

評価・IR関係業務を担当する理事

(全学管理責任者)

第3条 本学に,全学管理責任者を置き,学長をもって充てる。

2 全学管理責任者は,IR情報データベースに関する業務を総括する。

(全学運用管理者)

第4条 本学に,全学運用管理者を置き,評価・IR関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 全学運用管理者は,IR情報データベースの保護管理及び運用並びにIR情報サーバの管理に係る業務を行う。

3 全学運用管理者は,IR情報サーバ等の機器を設置する室等に入室する権限を有する者をあらかじめ指定するとともに,入退出管理のため,その他の必要な措置を講ずるものとする。

(部局運用責任者)

第5条 部局に,部局運用責任者を置き,当該部局長をもって充てる。

2 部局運用責任者は,当該部局におけるIR情報の管理に関する業務を総括する。

(部局運用担当者)

第6条 部局に,別表1のシステムごとに部局運用担当者を置き,部局長が指名する当該部局の職員をもって充てる。ただし,固有の部局運用担当者を置くことが困難な場合は,複数の部局が合同でこれを置くことができる。

2 部局運用担当者は,当該部局における大学情報について適切な保護管理と運用を行うとともに,IR情報データベースへの入力支援を行う。

(IR情報ファイルの保有制限)

第7条 IR情報ファイルの保有は,IR情報データベースの次に掲げる目的に必要な場合に限るものとする。

(1) 本学の教育・研究・社会貢献活動の戦略を立案するための基礎資料の作成

(2) 本学の自己点検・評価のための基礎資料の作成

(3) 国立大学法人評価委員会等が行う評価への対応

(4) 独立行政法人科学技術振興機構が行う「研究開発支援総合ディレクトリ(Read)」の調査への対応

(5) 本学の諸活動を社会に発信するための資料の作成

(6) その他本学の活動状況資料の作成

(アクセス制限)

第8条 全学運用管理者は,本学の教授,准教授,専任の講師,助教及び助手並びに部局運用責任者,部局運用担当者,データ入力事務担当者に対して,それぞれの役割の機能に応じたIR情報データベースにアクセスする権限(以下「アクセス権」という。)を付与する。

2 前項に規定するアクセス権の付与は,その利用目的を達成するために,必要最低限に限るものとする。

3 アクセス権を有しない者は,IR情報データベースにアクセスしてはならない。

4 アクセス権を有する者であっても,IR情報データベースの構築目的以外の目的でIR情報データベースにアクセスしてはならない。

5 アクセス権を有する者及びその役割並びにアクセスできるIR情報データベースの画面については,部局長の意見を聴き,全学運用管理者が別に定める。

(アクセス権の付与)

第9条 部局運用担当者は,当該部局の職員がアクセス権を新たに希望する場合又は変更を希望する場合は,部局運用責任者の許可を得た上で,全学運用管理者に申し出るものとする。

2 全学運用管理者は,前項の規定により部局運用担当者から申出があった場合は,アクセス権を付与するものとする。

(大学情報ファイルの提供)

第10条 全学運用管理者は,第7条に規定する目的の達成に向けた業務遂行に必要と認めた場合に限り,IR情報ファイルを提供することができる。

(個人情報)

第11条 IR情報データベースにおける個人データの取扱いについては,国立大学法人山形大学個人情報保護規程の定めるところによる。

2 全学運用管理者及び部局運用管理者は,個人情報を含んだ大学情報の管理に当たっては,第8条のアクセス権を有する者を限定するなど細心の注意を払わなければならない。

(監査)

第12条 全学管理責任者は,必要に応じてIR情報データベース監査を行い,IR情報に関し,必要かつ適切なセキュリティ対策を講じ,安全管理に努めるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,IR情報に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

この要項は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日)

この規程は,平成26年9月10日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条・6条関係)

システム名

管理,保管又は入力部署

IR情報分析システム

エンロールメント・マネジメント部

研究者情報データベース

研究情報部,各部局

ファクトブック

総務部,各部局

出席情報収集システム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

学務情報システム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

卒業生(修了生)名簿

各部局

入試情報管理システム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

学習ポートフォリオシステム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

人事・給与システム

総務部,各部局

財務会計システム

財務部,各部局

図書館システム

研究情報部,各部局

入学料免除システム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

授業料免除システム

エンロールメント・マネジメント部,各部局

就職システム

各部局

学習管理システム

各部局

国立大学法人山形大学IR情報データベースに係る情報保護管理規程

平成18年4月12日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第5編 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年4月12日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年9月10日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし