○国立大学法人山形大学研究プロジェクト職員規程

平成20年10月15日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,競争的外部資金の提供を受ける公募型の研究開発及び事業又はその他学長が特に必要と認める重要な事業を円滑に実施するために必要な職員の採用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,研究プロジェクトとは,公募型の研究開発及び事業に採択され競争的外部資金の提供を受けた事業又はその他学長が特に必要と認める重要な事業(以下「事業」という。)をいう。

(職員)

第3条 事業を円滑に実施するため,提供を受けた競争的外部資金の人件費の範囲内において,次の職員を採用することができる。

(1) プロジェクト教員

(2) プロジェクト研究員

(3) アソシエイト研究員

(4) コーディネーター

(5) その他学長が特に必要と認めた職員

(プロジェクト教員)

第4条 プロジェクト教員は,事業の教育研究に従事する教員とする。

2 プロジェクト教員の採用等に関しては,国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程の定めるところによる。

(プロジェクト研究員)

第5条 プロジェクト研究員は,世界レベルの視野から事業の一層の推進を図る等の業務に従事する教員とする。

2 プロジェクト研究員の採用等に関しては,国立大学法人山形大学特任教授に関する規程の定めるところによる。ただし,学長が特に必要と認めた場合にあっては,同規程第5条第4項の規定は適用しないことができる。

(アソシエイト研究員)

第6条 アソシエイト研究員は,優れた研究能力を有する大学院博士課程修了者等で,第4条に規定するプロジェクト教員の指導の下,研究に従事する者とする。

2 アソシエイト研究員として受け入れることができる者は,受け入れする年の4月1日現在,40歳未満で,博士の学位を取得している者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者とする。

(コーディネーター)

第7条 コーディネーターは,事業の円滑な運営のための事務処理等に従事する者とする。

2 コーディネーターの採用等に関しては,国立大学法人山形大学における個別契約任期付職員に関する規程の定めるところによる。

(その他の職員)

第8条 第3条第5号に規定する職員は,事業の実施に当たり第3条第1号から第4号までの職員以外の者で特別な知識,技術等を有する職員とする。

2 前項の職員が必要となった場合,事業を実施する部局の長は,学長と協議するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,研究プロジェクトの職員に関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。

この規程は,平成20年10月15日から施行する。

(平成25年3月6日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は,平成28年6月15日から施行する。

(令和元年10月4日)

この規程は,令和元年11月1日から施行する。

国立大学法人山形大学研究プロジェクト職員規程

平成20年10月15日 種別なし

(令和元年11月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成20年10月15日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
令和元年10月4日 種別なし