○国立大学法人山形大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程

平成23年6月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 降任(第4条・第5条)

第3章 解雇(第6条・第7条)

第4章 整理解雇(第8条・第9条)

第5章 大学の教員(第10条―第13条)

第6章 附属学校の教員(第14条―第18条)

第7章 事務職員等(第19条―第24条)

第8章 降任・解雇の決定,通知等(第25条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の降任(国立大学法人山形大学職員希望降任制度実施規程による降任を除く。)及び解雇(懲戒処分たる解雇を除く。)の手続は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則(以下「定時勤務職員就業規則」という。)及び国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則(以下,「短時間勤務職員就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「大学の教員」とは,本学に勤務する常勤の教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。

2 この規程において「附属学校」とは,本学が山形大学に附属させて設置する幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校をいう。

3 この規程において「附属学校の教員」とは,前項に規定する附属学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。

4 この規程において「事務職員等」とは,本学に勤務する第1項及び第3項に規定する職員以外の職員をいう。なお,次項に規定する部局に配置されていない事務職員等については,総務部に配置されているものとみなす。

5 この規程において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部を構成する各事務部

所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部及び監査室を含む。

各部長

6 この規程において「教授会等」とは,各学部教授会その他学長が必要と認める会議をいう。

7 この規程において「附属学校長」とは,第2項に規定する各附属学校の長をいう。

(降任,解雇の懲戒処分の原則)

第3条 本学の職員は,職員就業規則第10条各号に定める事由に該当しない限り,降任されることはなく,職員就業規則第21条第1項各号及び第2項各号定時勤務職員就業規則第13条第1項各号及び第2項各号又は短時間勤務職員就業規則第13条第1項各号及び第2項各号に定める事由に該当しない限り,解雇されることはない。

第2章 降任

(降任の事由)

第4条 職員就業規則第10条第1号にいう勤務成績が不良の場合とは,当該職員が担当すべきものとして割り当てられた業務を遂行すべきであるにもかかわらず,その実績が低い状態にある場合をいう。なお,当該職員の出勤状況や勤務状況が不良な場合等もこれに含まれる。

2 職員就業規則第10条第2号の規定にいう心身の故障のため業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合とは,将来回復の見込みの乏しい,若しくは,回復のために長期間を要する疾病のため,現に担当している業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合をいう。

3 職員就業規則第10条第3号の規定にいう業務に必要な適格性を欠く場合とは,当該職員の簡単に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に起因してその業務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生じる高度の蓋然性が認められる場合をいう。

(降任の手続)

第5条 職員就業規則第10条第1号又は第3号の規定により降任させる場合は,国立大学法人山形大学職員人事規程第17条によるほか,以下の手続きによる。

(1) 注意及び指導を繰り返し行うほか,必要に応じて,担当の業務を見直し,研修等を行う。

(2) 前号に規定する措置を行っても勤務成績が不良の状態又は業務に必要な適格性に疑いのある状態が改善されない場合には,降任される可能性がある旨警告する文書(警告書,別記様式1―1)を交付する。

(3) 前2号に規定する措置を行っても勤務成績が不良の状態又は業務に必要な適格性を欠く状態が改善されない場合には,第10条以下に規定する手続きにより,降任させる。

2 職員就業規則第10条第2号の規定により降任させる場合は,以下の手続きによる。

(1) 学長は,職員が心身の故障のため業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと判断したときは,受診命令書(別記様式2―1)を交付して,指名する医師2名に受診させなければならない。

(2) 前号の規定による医師2名による診断の結果,心身の故障により業務の遂行に支障があるが,業務の内容と責任程度とを軽減することにより,就労可能であるとの診断を受けた場合には,第10条以下に規定する手続きにより,降任させる。

(3) 学長が,再度,第1号の規定により受診を命じたにもかかわらず,それに従わなかった場合には,職員就業規則第10条第3号の規定に該当するものとして降任させ,又は職員就業規則第21条第2項第3号の規定に該当するものとして解雇する。

第3章 解雇

(解雇の事由)

第6条 職員就業規則第21条第1項各号定時勤務職員就業規則第13条第1項各号及び短時間勤務職員就業規則第13条第1項各号に規定する事実のいずれかが確認された場合,解雇事由に該当する。

2 職員就業規則第21条第2項第1号定時勤務職員就業規則第13条第2項第1号及び短時間勤務職員就業規則第13条第2項第1号にいう勤務成績が著しく不良の場合とは,当該職員が担当すべきものとして割り当てられた業務を遂行すべきであるにかかわらず,その実績が著しく低い状態にある場合をいう。なお,当該職員の出勤状況や勤務状況が著しく不良な場合等もこれに含まれる。

3 職員就業規則第21条第2項第2号定時勤務職員就業規則第13条第2項第2号及び短時間勤務職員就業規則第13条第2項第2号の規定にいう心身の故障のため業務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合とは,将来回復の可能性が著しく低い,若しくは,回復のために長期間を要する疾病のため,業務の遂行に著しい支障があり,又はこれに堪えない場合をいう。

4 職員就業規則第21条第2項第3号定時勤務職員就業規則第13条第2項第3号及び短時間勤務職員就業規則第13条第2項第3号の規定にいう業務に必要な適格性を著しく欠く場合とは,当該職員の簡単に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に起因して業務の遂行に著しい支障がある場合をいう。

(解雇の手続)

第7条 職員就業規則第21条第1項各号定時勤務職員就業規則第13条第1項各号及び短時間勤務職員就業規則第13条第1項各号の規定に該当する場合には,第10条以下に規定にする手続きにより,解雇する。

2 職員就業規則第21条第2項第1号若しくは第3号定時勤務職員就業規則第13条第2項第1号若しくは第3号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第1号若しくは第3号の規定により解雇する場合は,国立大学法人山形大学職員人事規程第17条によるほか,以下の手続きによる。

(1) 注意及び指導を繰り返し行うほか,必要に応じて,担当の業務を見直し,研修等を行う。

(2) 前号に規定する措置を行っても勤務成績が著しく不良の状態又は業務に必要な適格性を著しく欠く状態が改善されない場合には,解雇される可能性がある旨警告する文書(警告書,別記様式1―2)を交付する。

(3) 前2号に規定する措置を行っても勤務成績が著しく不良の状態又は業務に必要な適格性を著しく欠く状態が改善されない場合には,第10条以下に規定する手続きにより,解雇する。

3 職員就業規則第21条第2項第2号定時勤務職員就業規則第13条第2項第2号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第2号の規定により解雇する場合は,以下の手続きによる。

(1) 学長は,職員が心身の故障のため業務の遂行に著しい支障があり,又はこれに堪えないと判断したときは,受診命令書(別記様式2―2)を交付して,指名する医師2名に受診させなければならない。

(2) 前号の規定による医師2名による診断の結果,心身の故障により業務の遂行に著しい支障があり,又はこれに堪えないとの診断を受けた場合には,第10条以下に規定する手続きにより,解雇する。

(3) 学長が,再度,第1号の規定により受診を命じたにもかかわらず,それに従わなかった場合には,職員就業規則第21条第2項第3号の規定に該当するものとして解雇する。

第4章 整理解雇

(整理解雇の事由)

第8条 職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号及び短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定にいう本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合とは,本学の経営上又は業務上の事由により,業務の縮小,部局等の廃止,過員を生じたこと等により,人員整理を行うことがやむを得ないものと認められ,人員整理のために解雇という方法によることがやむを得ないと認められる場合をいう。

(整理解雇の手続き)

第9条 職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定により解雇する場合は,以下の手続きによる。

(1) 役員会は,職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定による解雇を行うに当たっては,人員削減をすることが本学の経営上又は業務上やむを得ず必要であること及び他に方法を尽くしてもなお人員削減の方法として解雇という方法によることがやむを得ず必要であることを確認した上で,経営協議会の議に基づいて行わなければならない。

(2) 役員会は,公平かつ合理的な基準,方法により解雇すべき者を選定し,経営協議会の議に基づき,解雇する者を決定しなければならない。

2 役員会は,職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定により職員を解雇する場合には,前項第1号の規定により人員削減及び解雇という方法によることの必要性の確認並びに前項第2号に規定する解雇すべき者の選定について,職員に説明し,職員の代表者と協議を行わなければならない。

第5章 大学の教員

(降任・解雇)

第10条 大学の教員は,役員会の審査の結果によるのでなければ,降任又は解雇(職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定による解雇を除く。)されることはない。

(審査)

第11条 部局長は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該部局に配置された教員が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは,当該教授会等から意見を聴取した上で,当該教員の降任又は解雇について,学長に報告しなければならない。

2 部局長は,必要があると認めるときは,調査委員会を設置することができる。

3 調査委員会は,速やかに調査を行い,その結果を部局長に報告しなければならない。

4 調査委員会は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

5 第1項の規定による報告があった場合,学長は,当該教員の降任又は解雇について,役員会の審査に付さなければならない。

6 学長は,役員会の議に基づき選考された大学の教員が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは,当該教員の降任又は解雇について,役員会の審査に付さなければならない。

7 前2項の規定による付議があった場合,役員会は,速やかに当該教員の降任又は解雇について審査し,その結果を学長に報告しなければならない。

8 役員会が,降任又は解雇の事由に該当すると認められ,当該教員を降任又は解雇するのが相当であるとの結論を得るためには,出席した役員の3分の2以上の同意を必要とする。

9 役員会は,第7項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(調査委員会による調査)

第12条 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,調査委員会を設置することができる。

2 調査委員会は,速やかに調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

3 調査委員会は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(弁明の機会の付与)

第13条 役員会は,審査に当たっては,審査対象者に弁明の機会を与えなければならない。

2 審査対象者は,口頭又は書面により弁明のための陳述を行うことができる。

3 役員会は,審査対象者が,口頭による陳述を希望する場合には,陳述の日時場所を指定し,書面による陳述を希望する場合には,書面の提出期限の日を指定することができる。

4 役員会は,陳述の日時場所又は書面の提出期限の日を指定するときは,文書によって行わなければならない。

5 陳述の請求は,前項の規定によって通知を受けた日時又は期日までに,文書によりこれを取り下げることができる。

6 審査対象者が,指定された日時場所において陳述せず,又は指定された期日までに書面を提出しなかった場合には,役員会は,再度,審査対象者が,口頭による陳述を希望する場合には,陳述の日時場所を,書面による陳述を希望する場合には,書面の提出期限の日を指定しなければならない。

7 前項の規定による措置にもかかわらず,審査対象者が,指定された日時場所において陳述せず,又は指定された期日までに書面を提出しなかった場合には,審査対象者が弁明のための陳述をしないという意思表示を行ったものとみなす。

8 請求者は,病気その他やむを得ない理由により,指定された日時場所に出頭できない場合又は期日までに陳述書を提出できない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を学長に提出して,指定された日時又は期日の延期を申請することができる。

9 前項の規定により理由書が提出された場合,学長は,その理由が真にやむを得ないものと認めた場合には,第4項の規定により通知した日時又は期日を延期し,請求者に改めて日時場所又は期日を通知しなければならない。

第6章 附属学校の教員

(降任・解雇)

第14条 附属学校の教員は,役員会の審査の結果によるのでなければ,降任又は解雇(職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定による解雇を除く。)されることはない。

(学長への報告)

第15条 附属学校長は,所属する教員が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは,遅滞なく附属学校運営部長に報告しなければならない。

2 附属学校運営部長は,前項の報告を踏まえ,附属学校の教員が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは,遅滞なく学長に報告しなければならない。

3 附属学校運営部長は,必要があると認めるときは,調査委員会を設置することができる。

4 前項に規定する調査委員会は,次の委員によって構成する。

(1) 附属学校運営部長

(2) 当該教員が所属する附属学校を担当する附属学校運営副部長

(3) 当該教員が所属する附属学校の長

(4) 当該教員が所属する附属学校の教員 若干人

5 調査委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

6 調査委員会は,速やかに調査を行い,その結果を附属学校運営部長に報告しなければならない。

7 調査委員会は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(役員会への付議)

第16条 前条第2項の規定による報告があった場合,学長は,当該教員の降任又は解雇について役員会の審査に付さなければならない。

2 学長は,前項に規定する場合のほか,降任又は解雇が必要であると認めるときは,附属学校運営部長との協議を経た上で,当該教員の降任又は解雇について役員会の審査に付すことができる。

(役員会の審査)

第17条 前条の規定による付議があった場合,役員会は,速やかに当該教員の降任又は解雇について審査し,その結果を学長に報告しなければならない。

2 役員会が,降任又は解雇の事由に該当すると認められ,当該教員を降任又は解雇するのが相当であるとの結論を得るためには,出席した委員の3分の2以上の同意を必要とする。

3 役員会は,第1項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(担当理事による調査)

第17条の2 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,附属学校を担当する理事(以下「担当理事」という。)に事実関係を調査させることができる。

2 担当理事は,遅滞なく調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

3 担当理事は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(弁明の機会の付与)

第18条 第13条の規定は,附属学校の教員についても準用する。

第7章 事務職員等

(降任・解雇)

第19条 事務職員等は,役員会の審査の結果によるのでなければ,降任又は解雇(職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定による解雇を除く。)されることはない。

(学長への報告)

第20条 部局長は,配置されている事務職員等が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは,遅滞なく学長に報告しなければならない。

(役員会への付議)

第21条 前条の規定による報告があった場合,学長は,当該事務職員等の降任又は解雇について,役員会の審査に付さなければならない。

2 学長は,前項に規定する場合のほか,事務職員等の降任又は解雇が必要であると認めるときは,配置部局長との協議を経た上で,当該事務職員等の降任又は解雇について,役員会の審査に付すことができる。

(役員会の審査)

第22条 前条の規定による付議があった場合には,役員会は,速やかに当該事務職員等の降任又は解雇について審査し,その結果を学長に報告しなければならない。

2 役員会が,降任又は解雇の事由に該当すると認められ,当該教員を降任又は解雇するのが相当であるとの結論を得るためには,出席した委員の3分の2以上の同意を必要とする。

3 役員会は,第1項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(担当理事による調査)

第23条 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,人事・労務関係業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に事実関係を調査させることができる。

2 担当理事は,遅滞なく調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

3 担当理事は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(弁明の機会の付与)

第24条 第13条の規定は,事務職員等についても準用する。

第8章 降任・解雇の決定,通知等

(降任・解雇の決定)

第25条 学長は,第11条第7項第17条第1項又は第22条第1項の規定による役員会からの報告を参酌し,当該職員の降任又は解雇について決定する。

2 前項の規定により行った決定が,前項に規定する役員会の結論と異なる場合,学長は,改めて理由を付して役員会に付議し,意見を聴取しなければなければならない。

3 附属学校の教員の降任及び解雇(職員就業規則第21条第2項第4号定時勤務職員就業規則第13条第2項第4号又は短時間勤務職員就業規則第13条第2項第4号の規定による解雇を除く。)については,本規程に定めるもののほか,地方教育委員会の分限処分の例を参考に,決定するものとする。

(降任・解雇の通知)

第26条 職員を降任又は解雇する場合,人事異動通知書を交付して行う。

(文書の交付)

第27条 本規程により交付する文書の交付を受けるべき職員の所在を知ることができないとき又は当該職員が文書の交付を受けることを拒否するときは,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法により公示するものとする。この場合において,公示された日から2週間を経過したときに,当該文書が交付されたものとみなす。

(秘密の保持)

第28条 降任及び解雇の審査の手続に関与した者は,業務上知り得た秘密を他人に漏示してはならない。

2 降任及び解雇の審査・調査等を行う会議等は,公開しないものとする。

(欠格)

第29条 降任及び解雇の審査に係る事案について利害関係を有すると認められた者は,当該事案に関する審査に関与することはできない。

(経営協議会等への報告)

第30条 学長は,職員を降任又は解雇したときは,経営協議会に報告しなければならない。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,役員会,教育研究評議会又は経営協議会の議を経て,学長が定める。

1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に改正前の国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規程の規定に従い調査を開始した事案については,なお従前の例による。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に改正前の国立大学法人山形大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程の規定に従い調査を開始した事案については,なお従前の例による。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程

平成23年6月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成23年6月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし