○山形大学ダイバーシティ推進室米沢分室規程
平成27年8月5日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学ダイバーシティ推進に関する規程第12条第3項の規定に基づき,山形大学ダイバーシティ推進室に置く米沢分室(以下「米沢分室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 米沢分室は,米沢キャンパスにおいて男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)等の理念を踏まえ,学生及び職員が性別,性的指向・性自認等にかかわらず,あらゆる活動において個性と能力を発揮でき,かつ,学業・仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現することを目的とする。
(1) ダイバーシティ 男女共同参画及びダイバーシティをいう。
(2) キャンパス 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「組織規則」という。)第37条第2項に規定する法人部局(附属学校運営部及び医学部附属病院を除く。)とし,その範囲は,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第5条の規定のとおりとする。
(3) キャンパス長 組織規則第38条第1項の規定に基づき,前号に定めるキャンパスに置かれる長とする。
(業務)
第4条 米沢分室は,次に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティを推進する施策の実施及び調整に関すること。
(2) ダイバーシティに係る外部機関との連携に関すること。
(3) ダイバーシティに係る情報収集及び広報活動に関すること。
(4) 分室会議に関すること。
(5) その他ダイバーシティの推進に関すること。
(職員)
第5条 米沢分室に,次の職員を置く。
分室長
副分室長
主担当教員
副担当教員
その他の職員
(分室長)
第6条 分室長は,米沢キャンパス長をもって充てる。
2 分室長は,米沢分室の業務を総括する。
(副分室長)
第7条 副分室長は,工学部副学部長をもって充てる。
2 副分室長は,分室長を補佐する。
(主担当教員)
第8条 主担当教員は,ダイバーシティを推進する業務を処理する。
2 主担当教員は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員としてダイバーシティ推進室に配置された教員をもって充てる。
(副担当教員)
第9条 副担当教員は,ダイバーシティに関する専門的な業務を処理する。
2 副担当教員は,米沢キャンパスに配置された教員の中から,分室長が選考する。
3 副担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(相談員)
第10条 米沢分室に,研究・キャリア及び生活に関する相談等に対応するため,相談員を置くことができる。
(会議)
第11条 分室長は,ダイバーシティの推進に係る事項を審議するため,会議を開催する。
2 会議に関し必要な事項は,分室長が別に定める。
(事務)
第12条 米沢分室に関する事務は,米沢キャンパス事務部の協力を得て,ダイバーシティ推進室において遂行する。
(その他)
第13条 この規程は,令和7年3月31日まで効力を有し,時限到来時において見直すものとする。
2 この規程に定めるもののほか,米沢キャンパスにおけるダイバーシティの推進に関し必要な事項は,分室長が別に定める。
附則
この規程は,平成27年8月5日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。