○国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施規程
平成29年6月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学において,クラウドファンディングを実施する際に必要な事項を定めるものとする。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて事業の内容を公開し,賛同を得た不特定多数の支援者からの寄附金により事業を実施すること
(2) クラウドファンディング事業 クラウドファンディングにより実施するプロジェクト
(3) 実施責任者 クラウドファンディング事業を実施する教職員の代表
(4) 寄附金 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金
(5) 部局 法人部局及び法人本部を構成する事務部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,所管する機構及び教育研究推進組織を含む。)
(実施できるプロジェクト)
第3条 クラウドファンディングを活用して実施できるプロジェクトは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 研究に関するもの
(2) 国際交流に関するもの
(3) 社会連携・社会貢献活動等に関するもの
(4) その他学長が認めたもの
(申請)
第4条 クラウドファンディングを実施しようとする部局の長は,学長に実施計画書(別記様式)を提出するものとする。
(目標額の算定)
第5条 実施責任者は,寄附金の目標額を算定する際には,謝金,旅費,人件費,消耗品費,光熱水料,設備費等の当該クラウドファンディング事業の実施に直接必要な経費に相当する額(以下「事業経費」という。)に,当該クラウドファンディング事業実施に関連して事業経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「事務手数料」という。)及びクラウドファンディングを実施する企業(以下「実施企業」という。)に支払う経費(以下「手数料」という。)を合算するものとする。この場合において,事務手数料は事業経費の10%とし,手数料は当該実施企業との契約に基づき算定した額とする。
(返礼等)
第6条 実施責任者は,支援者へ礼状,領収書及び実施報告書を提供しなければならない。
2 実施責任者は,必要と認めたときは支援者に返礼品を提供することができる。この場合において,提供できる返礼品は,事業の普及又は宣伝を目的としたもので,その価値は当該支援者が支援した額の10%以下とする。
(実施の決定)
第7条 学長は,第4条の実施計画書が提出された場合,審査の上,実施を決定し,部局の長に通知するものとする。
2 学長は,実施計画書に記載されたクラウドファンディング事業が,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,実施しないことを決定し,その旨部局の長に通知するものとする。
(1) 当該クラウドファンディング事業が第3条各号のいずれにも該当しないと認めた場合
(2) その他,学長が当該クラウドファンディング事業を実施することが適当でないと認めた場合
(寄附金の受入れ及び管理)
第8条 寄附金の受入れ及び管理については,この規程に定めるもののほか,国立大学法人山形大学奨学寄附金取扱規程その他の会計規則の定めるところによるものとする。この場合において,同規程第6条に定める奨学寄附金申込書については,クラウドファンディングが成立した後に実施企業から提出される寄附者の一覧表に代えるものとする。
(事務)
第9条 クラウドファンディングに関する事務は,関係部局等の協力を得て,総務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,クラウドファンディングに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成29年6月21日から施行する。
附則(平成30年2月14日)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日)
この規程は,令和3年7月21日から施行し,令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日)
この規程は,令和5年1月11日から施行する。
附則(令和5年7月7日)
この規程は,令和5年7月7日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月6日)
この規程は,令和6年11月6日から施行し,令和6年4月1日から適用する。