○国立大学法人山形大学内部統制規程

令和2年12月2日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)第2条に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における内部統制システムに関し必要な事項を定め,併せて「業務の有効性と効率性」,「事業活動に関わる法令等の遵守」,「資産の保全」,「財務報告等の信頼性」を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制システム 役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。

(2) 部局 キャンパス,附属学校及び本部事務部をいう。

(3) 部局長 キャンパス長,附属学校運営部長及び総務部長(本部事務部)をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は,本学の役員(監事を除く。),及び職員(非常勤である者を含む。以下「役職員」という。)に適用する。

(内部統制最高管理責任者)

第4条 本学に内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は,本学の内部統制システムの整備及び運用に関し,第6条第1項に規定する内部統制管理責任者(以下「管理責任者」という。)を総括し,その最終責任を負う。

(内部統制統括管理責任者)

第5条 本学に内部統制統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,総務関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は,本学における内部統制システムの整備及び運用に関する業務を統括する。

(内部統制管理責任者)

第6条 本学に管理責任者を置き,各理事及び副学長をもって充てる。

2 管理責任者は,担当する業務における内部統制システムの整備及び運用を推進し,その状況を把握し,監督する。

3 前2項に定めるほか,本学の内部統制システムに関し,複数の分野に共通する事項については,統括管理責任者が調整するものとする。

4 管理責任者は,内部統制システム上の重大な問題が発生した場合,直ちに最高管理責任者,統括管理責任者及び監事に報告するとともに,必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。

5 管理責任者は,役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実(以下「不正行為等」という。)を発見し,又は報告(通報を含む。)があった場合には,速やかに必要な措置を講ずるとともに,最高管理責任者,統括管理責任者及び監事に報告し,再発防止を図るものとする。

6 管理責任者は,必要に応じて,内部統制システムの整備及び運用に関し,職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

(内部統制推進責任者)

第7条 各部局に内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,部局長をもって充てる。

2 推進責任者は,部局における内部統制システムの整備及び運用を推進するとともに,その状況を把握し,定期的に管理責任者に報告するものとする。

3 推進責任者は,内部統制システム上の重大な問題が発生した場合又は不正行為等を発見し,若しくは報告(通報を含む。)があった場合は,速やかに必要な措置を講ずるとともに管理責任者に報告しなければならない。

(内部統制推進副責任者)

第8条 推進責任者の業務を補佐するため,各部局に内部統制推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置き,部局長が指名する者をもって充てる。

2 推進副責任者は,部局における内部統制システムに関する業務に従事する。

(役職員の責務)

第9条 役職員は,法令及び本学が定める諸規程等を遵守し,自己点検,相互牽制,承認手続き等の適切な内部統制活動を行うものとする。

2 職員は,内部統制システム上の重大な問題が発生した場合,又は不正行為等を発見した場合には,直ちに推進責任者に報告しなければならない。

3 職員は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて,管理責任者又は監事に直接報告することができる。

(内部統制会議)

第10条 内部統制を適切に実施し把握するため,国立大学法人山形大学内部統制会議(以下「内部統制会議」という。)を置く。

2 内部統制会議は,次に掲げる者で組織する。

(1) 統括管理責任者

(2) 推進責任者

(3) その他統括管理責任者が必要と認める者

3 統括管理責任者は,必要に応じて内部統制会議の内容を役員会に報告し,改善策を講じなければならない。

(モニタリング)

第11条 本学の内部統制システムの有効性を監視するため,次の各号に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 定期モニタリング

(3) 臨時モニタリング

(4) 独立的評価

2 日常的モニタリングは,各業務において役職員の自己点検・評価により行う。

3 定期モニタリングは,各部局が規則等に基づくモニタリング,点検,調査等を行い,当該結果を内部統制会議に報告する。

4 臨時モニタリングは,最高管理責任者又は内部統制会議が必要に応じて個別のモニタリングを選定し,個別の点検・評価により行う。

5 独立的評価は,監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。

6 内部監査及び監事監査については,別に定める国立大学法人山形大学内部監査実施規程及び国立大学法人山形大学監事監査規程による。

(懲戒等)

第12条 本学は,役職員がその職務の執行に当たり,法令及び本学の定める諸規程等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより本学に重大な損害を及ぼすに至った場合は,本学の諸規則に基づき,当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。

(事務)

第13条 内部統制に関する事務は,関係部課及部局の協力を得て,総務部において遂行する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,内部統制システムに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年12月2日から施行する。

(令和3年2月9日)

この規程は,令和3年2月9日から施行する。

国立大学法人山形大学内部統制規程

令和2年12月2日 種別なし

(令和3年2月9日施行)