○国立大学法人山形大学におけるテレワークに関する規程
令和4年12月7日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員のテレワークに関する事項を定めることを目的とする。
2 テレワークは,教職員のワークライフバランスの向上とともに,業務の生産性,効率性の向上を図ることを目的として実施するものである。
(定義)
第2条 この規程において「テレワーク」とは,教職員の自宅(教職員の生活の本拠又は居所をいう。)又は通常の勤務場所と同等に勤務することが可能と認められる場所(以下「自宅等」という。)における勤務であって,情報通信技術(ICT)を活用して行うものを対象とする。
(実施場所)
第4条 第2条に規定する「自宅等」とは,親族の介護をする必要などから,親族宅に滞在する必要がある場合のその住宅等,親族以外の人物が居住しない住居を含むものとする。
2 本学が保有する施設において,教職員が通常の勤務場所以外でのテレワークを希望する場合は,当該施設の管理者が了承した場合は可能とする。なお,その旨,部局長(課又は室を置く場合には,各課(室)長。以下「部局長等」という。)に報告しなければならない。
(実施手続等)
第5条 テレワークを希望する教職員は,原則として,テレワークを実施する日の2日前までに部局長等に対して申請するものとする。ただし,大学から業務命令を受けてテレワークをする場合は,この限りではない。
2 部局長等は,前項の申請内容を確認し,業務上支障がないと認められるかどうかを判断の上,テレワークを承認するものとする。
3 前項によりテレワークを命じる期間については,テレワークを命じようとする日から起算して1ヶ月以内の期間において命じるものとする。
4 テレワークは原則1日単位で実施することとする。ただし,部局長等の承認により,時間単位での実施も可能とする。
5 テレワークを実施した教職員(以下「テレワーク勤務者」という。)(裁量労働制適用の教職員を除く。)は,部局長等に対して,テレワーク中に実施した業務を報告しなければならない。
(労務管理)
第6条 テレワーク勤務者(裁量労働制適用の教職員を除く。)は,始業時と終業時に,部局長等へ電話又はメール等により業務の報告等を行うものとする。
2 テレワーク勤務者の健康管理やセキュリティ管理の観点から,原則として時間外勤務及び休日勤務は認めないものとする。
3 1日の所定勤務時間の一部でテレワークを実施する場合において,通常の勤務場所と自宅等の間の移動に要する時間は勤務時間とみなすものとする。
4 テレワーク中において,業務を中断する場合には,年次有給休暇等の申請を行うものとする。
5 テレワークを命じられた日においても,業務上の必要が生じた場合には,通常の勤務場所への出勤を命じることがある。
(情報通信技術(ICT)環境等)
第7条 テレワークを行う場合には,テレワーク勤務者が所有するパソコン又は大学が貸与するモバイルパソコンを利用するものとし,テレワーク勤務者は,別に定める遵守事項に従いセキュリティ対策等を実施しなければならない。
2 テレワーク勤務者は,テレワークを行うために必要な自宅等のインターネット環境について自ら整備するものとし,学内ネットワークに接続する際は,バーチャルプライベートネットワーク(VPN)等,大学が指定する暗号化通信を利用すること。
(情報セキュリティ)
第8条 テレワーク勤務者は,国立大学法人山形大学個人情報保護規程,山形大学大学情報セキュリティ関連規則,その他関係法令等の規定を遵守しなければならない。
2 テレワーク勤務者が,テレワークを行うために法人文書又は業務上作成した文書等を学外へ持ち出す場合には,部局長等の許可を得なければならない。また,個人情報又はその他の重要情報を含む文書の学外への持ち出し又は自宅等における印刷は認めない。
3 テレワーク勤務者は,情報セキュリティインシデントの発生が疑われる場合,速やかに部局長等に連絡を取り指示を仰ぐこと。
(災害補償)
第9条 テレワーク勤務者の業務上の災害補償については,職員就業規則,定時勤務職員就業規則,短時間勤務職員就業規則及びアドミニストレイティブ・アシスタント規程に定める業務上の災害補償として取り扱うものとする。
(テレワーク勤務の費用負担)
第10条 テレワーク勤務に伴って発生する光熱水費,通信費その他の費用については,テレワーク勤務者の負担とする。
(実施状況の報告)
第11条 人事・労務関係業務を担当する理事又は副学長(以下「人事・労務担当理事等」という。)は,部局長に対して,当該部局の実施状況について,報告を求めることができる。
2 人事・労務担当理事等は,前項の報告を受けて,必要な指導,助言及び措置を行うものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,テレワークの実施に関し必要な事項については,別に定める。
附則
この規程は,令和4年12月7日から施行する。