○国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人事

第1節 採用(第5条―第9条)

第2節 配置換(第10条)

第3節 退職及び解雇(第11条―第17条)

第3章 給与(第18条)

第4章 服務(第19条―第26条)

第5章 職務発明(第27条)

第6章 勤務時間,休日,休暇等(第28条―第30条)

第7章 研修(第31条)

第8章 表彰(第32条)

第9章 懲戒等(第33条―第36条)

第10章 安全衛生(第37条)

第11章 出張(第38条・第39条)

第12章 福利・厚生(第40条)

第13章 社会保険(第41条)

第14章 災害補償(第42条・第43条)

第15章 退職手当(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する職員のうち,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が雇用する定時勤務職員(以下「職員」という。)の就業について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは,本学の業務遂行を補助するため,1日につき7時間45分,週38時間45分勤務する次に掲げる者をいう。

事務補佐員,技術補佐員,教務補佐員,技能補佐員,臨時用務員,研究支援者,医員,医員(研修医),産官学連携研究員,寄附講座教員,共同研究講座教員,特任教授,産学連携教授,産学連携准教授,プロジェクト研究員,アソシエイト研究員

(法令との関係)

第3条 職員の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 本学及び職員は,この規則を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第5条 職員の採用は,選考による。

2 職員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他本学が必要と認める書類

(雇用期間)

第6条 雇用の終期は,採用された年度の3月31日以前の日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,再び同一人を雇用することができる。ただし,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。以下「通算契約期間」という。)は,5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者(以下「イノベーション創出法該当者」という。)にあっては10年)を超えることができない。

3 第2項ただし書の規定は,次に掲げる者には適用しないことができる。

(1) 医員

(2) 医療業務に従事する者のうち,学長が特に必要と認めるもの

(3) 特に職員の採用が困難な勤務箇所に採用された者のうち,学長が特に必要と認めるもの

(4) 都道府県知事等が交付する身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳又は愛の手帳を所持する者のうち,学長が特に必要と認めるもの

(5) 業務内容が恒常的で,同業務に従事する者のうち,当該職員が雇用更新の上限に達した後も同業務が継続し,業務に精通した人材を活用すべきものとして学長が特に必要と認めるもの(奨学寄附金,受託研究費,共同研究費,受託事業費,競争的研究資金その他の外部からの資金(以下「外部資金」という。)により雇用されるものを除く。)

4 外部資金による特定のプロジェクトや学長が特に必要と認めた重要な事業のための雇用で,事業の期間や雇用経費が限定されているものについては,当該事業の期間を超えて雇用することはできない。

5 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該職員に通知するものとする。

(無期雇用契約への転換)

第6条の2 通算契約期間が5年(イノベーション創出法該当者にあっては10年)を超えた職員が,別に定める無期転換申込書により期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)への転換を申し込んだ場合は,雇用契約期間が満了する日の翌日から無期雇用契約へ転換するものとする。

2 前項の規定により無期雇用契約に転換した場合の就業規則は,第6条を除き引き続きこの規則を適用するものとし,雇用期間を除く労働条件については,現に契約している有期雇用契約と同一とする。ただし,本学と職員の合意がある場合は,この限りではない。

(雇用の上限年齢)

第7条 雇用の上限年齢は,満60歳(警務又は労務作業に従事する者については,満63歳)とする。ただし,特別な事情により学長が特に必要と認める場合は,満70歳とすることができる。

2 職員が前項の上限年齢に達した日以後到来する最初の3月31日を超えて雇用契約を締結しない。

(労働条件の明示)

第8条 学長は,職員の採用に際し,採用しようとする者に,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するとともに,その他の労働条件については,文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 雇用期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

2 無期雇用契約を締結している職員には,毎年度,労働条件に関する確認書を作成し通知する。

(提出書類)

第9条 職員として採用された者は,採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票,雇用保険被保険者証,年金手帳又は基礎年金番号通知書(以上,前職のある場合に限る。)

(2) 給与所得者の扶養控除申告書(本学所定のもの)

(3) その他本学が必要と認める書類

2 前項に掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを届け出なければならない。

3 第5条及び第1項に掲げる提出書類に虚偽の記載,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。

第2節 配置換

(配置換)

第10条 職員は,業務上の都合により,配置換を命じられることがある。

2 配置換を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

第3節 退職及び解雇

(退職)

第11条 職員が次の各号の一に該当する場合には,退職として扱い,職員としての身分を失う。

(1) 自己都合により退職の申出があった場合

(2) 雇用期間が満了した場合

(3) 死亡した場合

(4) 第7条に定める上限年齢に達した日以後到来する最初の3月31日が到来した場合

(自己都合による退職)

第12条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に文書による退職願を提出しなければならない。

(解雇)

第13条 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇する。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 1月以上にわたり行方不明となった場合

2 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良な場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合,又はこれに堪えない場合

(3) その他業務に必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 外部資金による特定のプロジェクトや学長が特に必要と認めた重要な事業のための雇用で,外部資金の受入終了や事業計画変更等により事業を継続できないこととなった場合

(5) 本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(解雇制限)

第14条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間

2 前項の規定は,第11条第2号の規定により,当該職員が雇用期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

(解雇予告)

第15条 第13条及び第33条第1項第5号の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に解雇予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じ短縮することができる。

2 前項の規定は,所轄の労働基準監督署の認定がある場合はこの限りでない。

3 第13条の規定による職員の解雇に際し,当該職員から請求のあった場合は,解雇の理由を記載した証明書を交付する。

(退職時の物品等返還義務)

第16条 退職し又は解雇された者は,業務上保管している備品,書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書)

第17条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第18条 職員の給与については,国立大学法人山形大学定時勤務職員給与規程(以下「給与規程」という。)の定めるところによる。

第4章 服務

(法令及び上司の指示命令に従う義務)

第19条 職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の指示命令に従って,誠実にその業務を遂行しなければならない。

(誠実労働義務)

第20条 職員は,勤務時間中誠実に業務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第21条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為

(2) 本学の秩序又は規律を乱す行為

(守秘義務)

第22条 職員は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員が法令による証人,鑑定人等となり,業務上の秘密に属する事項を発表する場合には,本学の許可を受けなければならない。

(文書の配布,掲示及び集会等)

第23条 職員は,本学の施設内で,次の各号の一に該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

(1) 当該文書又は図画の配布又は掲示が,第21条各号の一に掲げる行為に該当するもの

(2) その内容が他人の名誉を毀損するもの

(3) 公の秩序に違反するおそれのあるもの

2 職員は,本学の施設内で,業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で文書若しくは図画を配布し,又は集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

3 職員は,本学の施設内で,文書又は図画を掲示する場合には,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。

4 職員は,本学の施設を利用し,業務外で集会,演説,放送又はこれらに類する行為を行う場合は,本学の許可を受けなければならない。

(職員の倫理)

第24条 職員の倫理については,国立大学法人山形大学職員倫理規程の定めるところによる。

(セクシュアル・ハラスメント等に関する措置)

第25条 セクシュアル・ハラスメント等の防止のための措置については,国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。

(公職の候補者への立候補・公職への就任)

第26条 職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員の候補者に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を本学に届け出なければならない。

2 前項の公職へ立候補した職員は,大学内での業務を利用した選挙活動を行ってはならない。また,選挙活動を行うことにより本来の業務に支障が生じないよう配慮するものとする。

3 職員は,国務大臣又は地方公共団体の長に就任するときは,退職するものとする。

4 職員は,国会議員又は地方公共団体の議会の議員に就任することにより,業務遂行が困難と判断される場合は,退職するものとする。

第5章 職務発明

(職務発明)

第27条 職員が行った発明等については,国立大学法人山形大学職務発明規程の定めるところによる。

第6章 勤務時間,休日,休暇等

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人山形大学定時勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の定めるところによる。

(育児休業等)

第29条 3歳に満たない子の養育を必要とする職員は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。

2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,学長の承認を受けて育児短時間勤務の適用を受けることができる。

3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,学長に申し出て育児部分休業の適用を受けることができる。

4 育児休業,育児短時間勤務及び育児部分休業については,国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程の定めるところによる。

(介護休業等)

第30条 傷病のため家族の介護を必要とする職員は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。

2 介護休業及び介護部分休業については,国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第31条 職員は,業務上必要な知識及び技術・技能の向上を図るため,研修を命じられることがある。

第8章 表彰

(表彰)

第32条 学長は,職員が次の各号の一に該当すると認める場合には,国立大学法人山形大学職員表彰規程の定めるところにより表彰する。

(1) 職員の模範として,特に推奨すべき功績があった場合

(2) 災害や事故の防止等に当たって,特別の功労があった場合

(3) その他本学に特に顕著な功労があった場合

第9章 懲戒等

(懲戒)

第33条 職員が次の各号の一に該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。

(1) 正当な理由がなく,無断欠勤し,出勤の督促に応じなかった場合

(2) 正当な理由がなく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(6) 本学の秩序又は風紀を著しく乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則に違反し,又は前各号に相当する行為があった場合

(懲戒の種類及び内容)

第34条 懲戒処分の種類及び内容は,次のとおりとする。

(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させるほか,期間を定め,給与を減額する。この場合において,減額する給与の金額は,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額以内とし,総額が一給与支払期における給与の10分の1以内とする。

(3) 出勤停止 1日以上20日以内の期間を定めて出勤を停止し,業務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(4) 停職 1月以上6月以内の期間を定めて出勤を停止し,業務に従事させず,その間の給与を支給しない。この場合において,停職期間中の給与は支給しない。

(5) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。

(6) 懲戒解雇 即時解雇する。

2 前条及び前項に定めるもののほか,職員の懲戒については,国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程の定めるところによる。

(訓告等)

第35条 第33条の規定による懲戒処分に該当しない場合であっても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第36条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,前3条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第10章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第37条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するとともに,学長が行う安全,衛生等に関する措置に協力しなければならない。

2 学長は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。

3 前2項に定めるもののほか,職員の安全・衛生管理については,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程の定めるところによる。

第11章 出張

(出張)

第38条 職員は,業務上必要がある場合には,出張を命じられることがある。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかに上司に復命しなければならない。

(旅費)

第39条 前条第1項の出張に要する旅費については,国立大学法人山形大学旅費規程の定めるところによる。

第12章 福利・厚生

(福利・厚生)

第40条 学長は,職員の健全な心身の保持,勤務能率の向上のために福利・厚生の充実に努めるものとする。

第13章 社会保険

(社会保険)

第41条 職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。

第14章 災害補償

(業務上の災害補償)

第42条 職員の業務上の災害については,労基法,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)。以下「労災保険法」という。)及び国立大学法人山形大学職員法定外災害補償規程(以下「法定外補償規程」という。)の定めるところによる。

(通勤途上の災害補償)

第43条 職員の通勤途上の災害については,労災保険法及び法定外補償規程の定めるところによる。

第15章 退職手当

(退職手当)

第44条 職員の退職手当は,一会計年度による雇用期間が6月以上となる者のうち,就業規則の適用を受ける者について定められている勤務時間以上勤務した日(別に定めるところにより,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が,引き続いて6月を超えた者が雇用期間満了となった場合,又は退職し,若しくは解雇されたときに支給する。ただし,職員が第34条の規定により懲戒解雇又は諭旨解雇された場合には,退職手当の全部又は一部を支給しないことがある。

2 職員が雇用期間満了以外の事由(前項ただし書による場合を除く。)により退職した場合において,その者が退職の日又は翌日に国立大学法人山形大学職員就業規則第2条第1項に規定する職員となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。

3 第1項の雇用期間の算定については,一会計年度における職員としての引き続いた在職期間に限る。

4 退職手当の額は,給与規程第8条の規定により算出された基本給月額相当額(基本給が日額で定められている者については,基本給の日額の21日分に相当する額)に0.3を乗じて得た額とする。

5 退職手当に関する事項は,別に定めのある場合を除き,前4項に定めるもののほか,国立大学法人山形大学職員退職手当規程を準用する。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第6条第2項に規定する雇用期間には,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設置する国立大学となる前の山形大学における日々雇用職員としての期間を合算する。

3 昭和56年3月以前に採用され,引き続き雇用された日々雇用職員については,第6条第2項ただし書の規定を適用しない。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

この規則は,平成20年10月15日から施行する。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年11月30日)

1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。ただし,第6条の2については,平成25年4月1日から適用する。

2 改正前の第6条第2項ただし書きにかかわらず,この規則の施行日の前日に在職している職員は,施行日以前の雇用期間を通算し,雇用期間については5年を上限とすることができる。

(平成25年3月6日)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日)

この規則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。ただし,施行日において雇用されている職員のうち,改正前の規定により平成30年3月30日までに雇用更新の上限に達する職員に対する第6条の適用は,なお従前の例による。

(令和元年5月14日)

この規則は,令和元年5月14日から施行する。

(令和元年10月4日)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和元年11月20日)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和4年10月25日)

この規則は,令和4年11月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年11月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規則第7号
平成23年6月1日 種別なし
平成24年11月30日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年5月23日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和元年5月14日 種別なし
令和元年10月4日 種別なし
令和元年11月20日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし