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COC+事業

やまがた創生戦略協議会規程

(平成27年11月16日)

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,地域と協働し実施している各種事業を基に,地域を志向した教育プログラムを開発するなどして,地元に就職し地域の課題解決に資する人材を養成する等により,地域全体の雇用創出及び地元就職率の向上を図ることを目的に,地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)(以下「COC+事業」という。)を行うために必要な組織その他必要な事項を定めるものである。

(設置)

第2条 COC+事業に関する重要事項を審議するため,本学にやまがた創生戦略協議会(以下「戦略協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第3条 戦略協議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) COC+事業に係る基本方針に関する事項

(2) COC+事業施策の企画・立案及び予算に関する事項

(3) COC+事業の開拓、情報の収集等に関する事項

(4) COC+事業の現状分析,評価及び改善に関する事項

(5) その他COC+事業に関し必要な事項

(組織)

第4条 戦略協議会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 山形大学長

(2) 山形県知事

(3) 山形市長

(4) 米沢市長

(5) 鶴岡市長

(6) 酒田市長

(7) 上山市長

(8) 長井市長

(9) 西川町長

(10) 真室川町長

(11) 戸沢村長

(12) 飯豊町長

(13) 三川町長

(14) 庄内町長

(15) 遊佐町長

(16) 山形県商工会議所連合会長

(17) 山形県商工会連合会長

(18) 山形県工業会長

(19) 山形県銀行協会長

(20) 山形県信用金庫協会長

(21) 山形県経営者協会長

(22) 山形県立米沢栄養大学長

(23) 鶴岡工業高等専門学校長

(24) 東北公益文科大学長

(25) 東北芸術工科大学長

(26) 東北文教大学長・東北文教大学短期大学部学長

(27) 山形大学副学長(社会連携担当)

(28) 山形大学COC+推進室長

(29) COC+チーフ・コーディネーター

(30) その他議長が必要と認めた者

2 戦略協議会に議長を置き,山形大学長をもって充てる。

3 議長は,会務を総理し,戦略協議会を代表する。

4 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

5 戦略協議会は,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 戦略協議会は,議長が招集する。

2 戦略協議会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 戦略協議会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(教育プログラム開発委員会)

第6条 本事業を推進するための新たな教育科目を開発するため,戦略協議会の下に教育プログラム開発委員会(以下「開発委員会」という。)を置く。

2 開発委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 山形大学副学長(教育担当)

(2) 山形大学副学長(社会連携担当)

(3) 山形大学COC+推進室長

(4) 山形県立米沢栄養大学長が推薦した者 1人

(5) 鶴岡工業高等専門学校長が推薦した者 1人

(6) 東北公益文科大学長が推薦した者 1人

(7) 東北芸術工科大学長が推薦した者 1人

(8) 東北文教大学長・東北文教大学短期大学部学長が推薦した者 1人

(9) 山形大学統括教育ディレクター

(10) COC+チーフ・コーディネーター

(11) COC+コーディネーター (以下「コーディネーター」という。)

(12) その他委員長が必要と認めた者

3 開発委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,開発委員会を代表する。

5 開発委員会は,毎月1回程度開催する。

(協働人材育成部会)

第7条 地域における整備事業を連携する地域や企業等と協議し推進するため,戦略協議会の下に庄内,最上,村山及び置賜の地域ごとに協働人材育成部会(以下「育成部会」という。)を置く。

2 育成部会は,当該地域を担当するコーディネーターが必要に応じて開催する。

3 育成部会は,当該地域を担当するコーディネーター,当該市町村の職員,学生等で組織する。

(議事録)

第8条 議長及び委員長は,議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 戦略協議会,開発委員会及び育成部会の事務は,小白川キャンパス事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,COC+事業の実施に関し必要な事項は,戦略協議会の議を経て,学長が定める。

 

附 則

この規程は,平成27年11月16日から施行する。

附 則

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

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