○国立大学法人山形大学旅費細則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅費(第9条・第10条)

第3章 外国旅費(第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の経費支弁に属する旅行の場合に支給する旅費については,国立大学法人山形大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。ただし,この細則に定めのない事項に関しては,文部科学省所管旅費規則(文部科学省訓令第27号。以下「旅費訓令」という。)の定めるところによる。

2 前項ただし書の規定により,旅費訓令を適用する場合は,旅費訓令中「法別表第1」とあるのは旅費規程に定める「別表第2」と,「法別表第2」とあるのは旅費規程に定める「別表第3」と読み替えるものとする。

(役職員以外の者に対する旅費)

第2条 旅費規程第4条第4項に規定する役職員以外の者に支給する旅費については,旅費訓令の規定を準用する。ただし,本法人経営協議会委員(学外者に限る。)については,指定職の適用を受ける職員の職務に相当する者とする。

(旅行命令の取消し等に係る旅費)

第3条 旅費規程第4条第5項及び第6項の規定により支給することができる旅費の額は,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)の規定を準用した額とする。

(旅行命令又は旅行依頼)

第4条 旅費規程第6条第2項に規定する旅行命令(依頼)簿の様式は,別記様式1のとおりとする。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅,バス停留所,乗船場又は飛行場の間の路程により行う。

2 前項の路程は,鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程,一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程,一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程による。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前2項の規定の趣旨に準じて行う。

(旅費の請求に必要な書類等)

第6条 旅費規程第16条第1項に規定する旅費請求に必要な書類の様式は,次の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。

(1) 通常の出張旅費 別記様式2

(2) 赴任に係る旅費及び扶養親族移転料 別記様式3

(3) 日額旅費,勤務地内旅費又は勤務地以外の同一地域内の旅費 別記様式4

(4) 旅行手当 別記様式5

(5) 遺族に対する旅費又は死亡手当 別記様式6

(6) 旅費規程第4条第5項の規定による旅行命令の取消し等にかかる旅費 別記様式7

(7) 旅費規程第4条第6項に規定する旅行中における喪失旅費額に相当する旅費額 別記様式8

(8) 仮払いで支払った旅費を精算する場合であって,仮払いの額と精算額が同一金額である場合 別記様式9

2 旅費規程第16条第2項に規定する旅費請求に必要な書類に添付すべき関係書類は,財務省令の規定を準用した書類とする。

(旅費の精算の特例)

第7条 旅費規程第16条第1項の仮払いに係る旅費を精算しようとする者は,各回のそれぞれの旅行終了後に当該旅行の旅費の額を確定しておき,各回分をまとめて精算することができる。

(過払金の返納等の特例)

第8条 前条の精算により過払金又は未払金が生じたときは,次回に支給する旅費により調整することができる。ただし,次回の支給予定がない場合は,旅費規程第17条により取扱うものとする。

第2章 内国旅費

(航空賃)

第9条 次の各号のいずれかに該当する旅行は,航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法とする。

(1) 本法人を出発地又は到着地として,北海道,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,四国又は九州との間を直行する旅行で,航空機の利用が可能な区間の旅行

(2) 沖縄本島を出発地又は到着地として,本土(本邦のうち本邦周辺の島しょを除く地域をいう。)との間を直行する旅行で,航空機の利用が可能な区間の旅行

(3) 本邦周辺の島しょを出発地又は到着地として,当該島しょ以外との間を直行する旅行で,航空機を利用することが一般的とされている区間の旅行

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,航空賃を支給することができる。

(1) 指定職の職務(旅費規程第3条第1項第1号に規定する指定職の職務をいう。以下同じ。)にある者

(2) 前号に該当する者以外の者が,緊急かつ重要な会議若しくは打合わせ又は前号に該当する者に随行する等のため航空機を利用して旅行しなければ業務上支障を来す場合

(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当であると認められる場合

(4) その他旅行命令権者が必要と認める場合

(日当等の調整)

第10条 役職員については,山形県内を出張する場合は,次に定めるところにより日当又は宿泊料を調整する。

(1) 日帰りの場合の日当は,定額の5割を減ずる。

(2) 宿泊を伴う場合の日当及び宿泊料は,それぞれ定額の2割を減ずる。ただし,本法人の非常勤講師宿泊施設を利用する場合の宿泊料は,定額の5割を減ずる。

2 前項の規定は,旅行命令権者が必要と認める場合には,これを変更できる。

3 役職員が,国立大学法人山形大学業務連絡取扱規程に定める業務連絡を行う場合は,業務連絡交通費を支給し,日当は支給しない。その取扱いについては,別に定める。

第3章 外国旅費

(外国旅行の旅行命令等)

第11条 外国旅行については,外務省の危険情報において,当該旅行先が退避勧告又は渡航延期勧告の発せられている危険な国又は地域でないことをあらかじめ確認した上で,旅行命令等を発しなければならない。

2 前項の危険情報において,当該渡航予定先が渡航の是非を検討又は十分注意の旨の情報が発せられた国又は地域であるときは,業務上やむを得ないと認められる場合に限り,旅行命令等を発することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第12条 本法人の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費(旅費規程第33条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。)を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち本法人の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しない。

附 則

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は,平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学旅費細則の規定は,この細則施行以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については従前の例による。

附 則

この細則は,平成18年8月1日から施行する。

附 則

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は,平成20年11月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学旅費細則の規定は,この細則施行以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については従前の例による。

附 則

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月30日)

1 この細則は,平成27年6月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学旅費細則の規定は,この細則施行以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については従前の例による。

附 則(平成28年3月9日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学旅費細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)