○国立大学法人山形大学自家用自動車業務使用に関する取扱い

平成18年3月22日

(趣旨)

第1条 この取扱いは,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)が所有する自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。以下「自家用車」という。)を本法人の業務遂行のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(業務使用の手続)

第2条 自家用車をその所有する役職員自らが運転し,業務に使用しようとするときは,事前に別記様式第1号の申請書を国立大学法人山形大学旅費規程に定める旅行命令権者に申請し,承認を得なければならない。

(承認の要件)

第3条 旅行命令権者は,前条の規定により申請があったときは,次の各号の要件に全て該当し,かつ,必要と認めた場合に限り,自家用車の業務使用を承認することができる。

(1) 公用車又は通常の交通機関を利用できないため,業務に自家用車を使用しなければならない理由があること。

(2) 業務に使用する自家用車に,自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)並びに対人賠償保険の保険金限度額無制限及び対物賠償保険の保険金限度額無制限の自動車任意保険(以下「任意保険」という。)が締結されていること。

(3) 交通事故が発生した場合は,自家用車の自賠責保険及び任意保険により損害賠償に充てることについて,当該自家用車を業務使用する役職員が承諾していること。

(同乗者の制限)

第4条 同乗者は,原則として役職員に限るものとする。ただし,業務上の必要から役職員以外の者を同乗させる場合は,その人員は必要最少限としなければならない。

(旅費の取扱い)

第5条 業務に自家用車を使用する場合の旅費は,公用車使用に準じて取り扱うものとし,国立大学法人山形大学旅費規程国立大学法人山形大学旅費細則及び国立大学法人山形大学業務連絡取扱規程に基づき処理する。ただし,車賃については走行距離数に1km当たり20円を乗じた額を支給するものとする。

2 同乗者には,車賃を支給しない。

(事故の場合の処理等)

第6条 役職員は,自家用車を業務使用中に交通事故が発生したときは,次に掲げる措置を講ずるとともに,交通事故に伴う損害賠償について自家用車の自賠責保険及び任意保険の保険金等により,役職員自身の責任において解決しなければならない。

(1) 交通事故に遭い被害を受けたとき 国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程に定める各地区事業場の総括安全衛生管理者(以下「各総括安全衛生管理者」という。)に報告すること。

(2) 交通事故を起こしたとき 直ちに被害者の保護等適切な措置を講じ,旅行命令権者及び各総括安全衛生管理者に報告すること。

(その他)

第7条 この取扱いに定めるもののほか,自家用車の業務使用に関し必要な事項は,学長が別に定める。この取扱いに定めるもののほか,自家用車の業務使用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

附 則

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月30日)

この要項は,平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日)

この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。

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○国立大学法人山形大学自家用自動車業務使用に関する取扱いの運用について

国立大学法人山形大学自家用自動車業務使用に関する取扱い(以下「取扱い」という。)を別途定めましたが,その運用にあたっては,下記の点に御留意下さるようお願いします。

なお,取扱いに定めるもののほかは,業務のために自家用車を使用してはいけません。

第1条関係

1.「役員及び職員」とは,国立大学法人山形大学旅費規則第1条で言うところの役員及び職員と同じ範囲ですが,労働者災害補償保険法及び国立大学法人山形大学職員法定外災害補償規則の適用する範囲の者であることが重要です。これは,本人の業務上の災害等についての補償は,これらの規則等に基づいてしか行われないためです。

2.「所有する自家用自動車」とは,役職員が所有又は占有している車は,範囲内とします。

3.「業務」とは,国立大学法人山形大学旅費規則第1条で言うところの業務と同じ範囲です。

第2条関係

1.自家用車での出張等を申請した本人が運転することが原則となりますが,緊急時には,途中で自家用車から公共交通機関への変更や,同乗者が運転を代わることも考えられます。出張命令と違う事由が発生した場合には,通常の旅行と同じように,速やかに旅行命令権者へ申し出で許可を得てください。

2.申請書は,年に1度の申請とします。なお,次の事由に該当する場合には,速やかに申請し直すこととなります。

①自動車検査証の有効期間,又は所有者等が変更になった場合

②自賠責保険の契約内容が変更になった場合

③任意保険の契約内容が変更になった場合

④申請している車両の内容に変更が生じた場合

⑤その他,申請している内容に変更が生じた場合

第3条関係

1.「通常の交通機関を利用できないため,業務に自家用車を使用しなければならない理由」とは,次のような事由です。

①災害発生等により,緊急用務を行う場合

②業務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合,出張の目的及び用務先が多数の場合その他公の交通機関等を利用したとき,業務の遂行の能率が著しく低下する場合

③出張の目的地又は用務地に他に行くための交通機関がない場合

④公の交通機関等を利用したとき,業務の遂行に著しい支障が生じる場合

⑤その他旅行命令権者が,適当と判断した場合

2.旅行命令権者が,承認をしない場合の例として,以下のような事由があります。

①運転技術に習熟していないと認められる場合

②心身状態が傷病,過労,睡眠不足,その他の理由により運転に不適当と認められる場合

③自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

④気象状況又は道路状況が悪く,自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

⑤運転時間,走行距離に無理があると判断される場合

⑥その他旅行命令権者が不適当と判断した場合(例えば免許取得後1年未満の場合や過去1年以内に免許の取り消しや停止の処分を受け,又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられた場合など)

3.なお,使用を承認されても,次のような運転はしないでください。

①飲酒運転

②過労運転

③速度違反運転

④天災地変,その他道路事情が安全運転に困難と予想されるとき。

⑤その他,道路交通法令が禁止している事項に該当するとき。

4.自家用車を使用する前には,使用する車両について,タイヤの空気圧,灯火機器,保安部品等が運行に適正であるかどうかの点検を必ずお願いします。危険が発見された場合には,使用を中止してください。

5.使用者責任及び賠償責任について

自家用車を通勤のみ使用で業務に一切使用しない場合には,事故発生時等の損害賠償責任は大学に及ぶことは基本的にはありませんが,通勤と業務の両方に使用する場合,自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任と民法第715条の使用者責任が大学には生じることとなります。当然自家用車を運転していた役職員にも賠償責任は及ぶこととなります。しかし,公用車であろうと個人所有の車の業務使用であろうと,自動車事故は自動車保険でしか補償されません。このため,任意保険の加入額は,対人,対物共に無制限にしています。

また,自家用車を使用中に,公道,駐車場においての車両の故障やトラブルに関しては,車の整備責任は,自家用車ということで本人にあるため,自己負担が原則となります。

第4条関係

同乗者を許可する場合には,事故の場合の補償が問題となります。これについては,申請書に任意保険の加入内容を記載することとしており,搭乗者傷害保険の加入状況についても記載欄を設けてありますので,旅行命令権者は,申請書の保険加入状況を確認の上,業務の内容等勘案され,同乗させない等の処置も含めて適切に判断してください。

第5条関係

1.走行距離数については,使用する自家用車の出発時,帰着時のメーターから算出します。1Km未満の端数については,切り捨てます。なお,旅費の請求の場合に,計算書,備考欄等に適宜記載願います。

2.距離数の起点については,旅行命令に依りますが,公用車利用に準じて取り扱ってください。このため,原則,勤務地が起点となります。なお,自宅を起点とする場合には,通勤との区分けをしっかりしてください。

3.車賃については,使用者からの申請に基づき自家用車の業務使用を許可するものであるため,燃料費の実費相当額を支給することとしています。維持費は負担しません。なお,ガソリン単価1リットル125円,山間僻地への移動を考慮し,燃費1リットル当たり6~7Km走行できるとして積算しています。価格の大幅な変動があれば改正します。

4.旅費の支給については,本学旅費規則及び旅費細則に依りますので,勤務地内の旅行は,旅費の支給はありません(行程8キロメートル以上又は5時間以上であれば旅費の支給対象となります)。

第6条関係

1.運転に際して道路交通法及び関係諸法令を遵守し,運転マナーに留意して安全運転を行うことはもちろんですが,もし事故が発生したときの対応として,以下のようなことが必要です。

①けが人の救護 救急車を呼ぶとか,自分で近くの病院に運ぶなど状況によって適切な方法をとってください。

②現場の安全の確保 事故車をそのままにしておくと,交通渋滞や二重事故の原因になります。とりあえず安全な場所へ移動してください。

③警察への通報 電話でもかまいません。たとえ軽微な事故であっても,必ず警察に事故届をしてください。

④相手の確認 加害事故,被害事故にかかわらず,免許証などで相手方の氏名,住所,連絡先などを確認してください。また,相手車両の登録番号も必ずメモしておいてください。相手方にも保険がついている場合にはその保険会社,証券番号,契約者氏名,連絡先を確認してください。

⑤保険会社,大学への連絡 事故が発生した場合の大学への報告は,まず上司に報告し,指示をあおいでください。その後旅行命令権者及び総括安全衛生管理者に報告してください。また,保険会社にも,連絡し,対応願います。

2.加入の保険会社によっては,業務使用について保険の適用がなされないところもありますので,確認の上,申請してください。適用されない場合には,自家用車の業務使用はできません。

国立大学法人山形大学自家用自動車業務使用に関する取扱い

平成18年3月22日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成18年3月22日 種別なし
平成27年4月30日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし