教員免許更新制とは?

1 教員免許更新制の目的
 教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って幼児児童生徒の指導に当たり、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
 ※不適格教員の排除を目的としたものではありません。

2 免許状更新講習の受講対象者
更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者

また、今後教員になる可能性が高い者として、
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
も更新講習を受講することができます。

 有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、 【必修領域[6時間]】【選択必修領域[6時間]】【選択領域[18時間]】の計30時間の更新講習を受講し、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。


↓詳しくは文部科学省HPをご覧ください。

文部科学省教員免許更新制HP(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm

その他のご案内


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