○国立大学法人山形大学職員就業規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人事

第1節 採用(第5条―第8条)

第2節 昇任及び降任(第9条・第10条)

第3節 配置換等(第11条)

第4節 休職及び復職(第12条―第15条)

第5節 退職及び解雇(第16条―第25条)

第3章 給与(第26条)

第4章 服務(第27条―第35条)

第5章 職務発明(第36条)

第6章 勤務時間,休日,休暇等(第37条―第39条の3)

第7章 研修(第40条)

第8章 表彰(第41条)

第9章 懲戒等(第42条―第45条)

第10章 安全衛生(第46条)

第11章 出張(第47条・第48条)

第12章 福利・厚生(第49条・第50条)

第13章 災害補償(第51条・第52条)

第14章 退職手当(第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は,本学に常時勤務する職員で,国立大学法人山形大学職員人事規程(以下「人事規程」という。)別表に掲げる職員に適用する。

2 本学に勤務する職員で,前項の職員以外の職員の就業については,別に定める。

(法令との関係)

第3条 職員(前条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労基法その他の関係法令及び本学の関係規則の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 本学及び職員は,この規則を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第5条 職員の採用は,競争試験又は選考による。

2 職員の採用については,人事規程の定めるところによる。

(労働条件の明示)

第6条 学長は,職員の採用に際し,採用しようとする者に,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付しなければならない。その他の労働条件については,文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(赴任)

第7条 職員に採用された場合は,発令の日に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,発令の日から一週間以内に赴任するものとする。

(試用期間)

第8条 職員として採用された者には,発令の日から6か月間の試用期間を設ける。ただし,学長が認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことができる。

2 試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合にはこれを解雇することができ,また,試用期間満了時に本採用しないことができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障がある場合

(3) その他業務に必要な適格性を欠く場合

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 昇任及び降任

(昇任)

第9条 職員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。

(降任)

第10条 職員が次の各号の一に該当する場合には,降任することができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他業務に必要な適格性を欠く場合

第3節 配置換等

(配置換等)

第11条 職員は,業務上の都合により,配置換,兼務又は出向(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。

2 配置換等を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

3 配置換等を命じられた場合は,発令の日に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,発令の日から一週間以内に赴任するものとする。

4 出向を命じられた職員の取扱いについては,国立大学法人山形大学職員出向規程の定めるところによる。

第4節 休職及び復職

(休職)

第12条 職員が次の各号の一に該当する場合には,休職とすることができる。

(1) 国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第23条に規定する特定病気休暇の期間が連続して90日を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

(4) 学校,研究所,病院等の公共施設において,当該職員の業務に関連があると認められる研究,調査等に従事する場合

(5) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の業務に関連があると認められる施設において従事する場合

(6) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の業務に従事する必要があり,本学の業務に従事することができない場合

(7) わが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか,休職とすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第13条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(同項第2号及び第5号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は,3年を超えない範囲内において定める。この場合において,当該休職期間が3年に満たないときは,初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲において休職期間を更新することができる。

2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は,当該事件が裁判所に係属する間とし2年を限度とする。ただし,無罪が確定した場合は,復職させることができる。

3 前条第1項第5号に掲げる事由による休職の期間は,5年を超えない範囲内において定める。この場合において,当該休職期間が5年に満たないときは,初めに休職した日から引き続き5年を超えない範囲において休職期間を更新することができる。

4 前条第1項第4号及び第6号に掲げる事由による休職の期間が引き続き3年に達する際,特に必要があると学長が認めたときは,2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。

5 前条第1項第5号及び第6号の規定による休職の期間が前2項の規定により引き続き5年に達する際,やむを得ない事情があると学長が認めたときは,休職の期間を更新することができる。

(復職)

第14条 休職中の職員の休職事由が消滅した場合には,速やかに復職させるものとする。職員は,休職の事由が消滅したときは,遅滞なくその旨を届け出なければならない。

2 休職の期間が満了したときは,復職するものとする。ただし,休職の期間が満了しても休職事由が消滅していない場合はこの限りでない。なお,元の業務に復帰させることが困難である場合は,他の業務に就かせることがある。

(休職に関する措置等)

第15条 その他休職に関する必要な事項は,別に定める。

第5節 退職及び解雇

(退職)

第16条 職員は,次の各号の一に該当する場合には,退職として扱い,職員としての身分を失う。

(1) 自己都合により退職の申出があった場合

(2) 定年に達した場合

(3) 第12条第1項各号に掲げる事由による休職期間が満了しても復職することができない場合

(4) 死亡した場合

(5) 本学の役員に就任した場合

(6) 雇用期間が満了した場合

(7) 教員の任期制に基づき,任期が更新されなかった場合

(自己都合による退職手続)

第17条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に文書による退職願を提出するものとする。

第18条 削除

(定年)

第19条 職員の定年は,満60歳とする。ただし,教授,准教授,講師,助教,助手,研究専任教授,研究専任准教授及び研究専任助教については,満65歳とする。

2 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以降における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。ただし,定年に達した日以後,定年退職日までの間に退職した場合も定年退職とみなす。

3 満60歳を定年と規定する職員のうち,定年引上げを決定された者については,その定年を満65歳とする。なお,定年満65歳の適用及び給与等については,別に定める。

(再雇用)

第20条 前条第2項の規定により退職した者(国立大学法人山形大学職員退職手当規程第11条に規定する他の国立大学法人等を定年により退職した幹部職員(部長相当職員及び課長相当職員をいう。以下同じ。)及び当該幹部職員で他の国立大学法人等に再雇用されている者を含む。)については,別に定めるところにより,期間を定めてこれを再雇用することができる。

(解雇)

第21条 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇する。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 1月以上にわたり行方不明となった場合

2 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため業務の遂行に著しく支障がある場合,又はこれに堪えない場合

(3) その業務に必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 外部資金(奨学寄附金,受託研究費,共同研究費,受託事業費,競争的研究資金その他の外部からの資金をいう。)による特定のプロジェクトや学長が特に必要と認めた重要な事業のための雇用で,外部資金の受入終了や事業計画変更等により事業を継続できないこととなった場合

(5) 本学の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(解雇制限)

第22条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされる場合,労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間

(解雇予告)

第23条 第21条の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に解雇予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じ短縮することができる。

2 前項の規定は,所轄の労働基準監督署の認定がある場合はこの限りでない。

3 第21条の規定による職員の解雇に際し,当該職員から請求のあった場合は,解雇の理由を記載した証明書を交付する。

(退職時の物品等返還義務)

第24条 退職し又は解雇された者は,業務上保管している備品,書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書)

第25条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第26条 職員の給与については,国立大学法人山形大学職員給与規程の定めるところによる。

第4章 服務

(法令及び上司の指示命令に従う義務)

第27条 職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の指示命令に従って,誠実にその業務を遂行しなければならない。

(誠実労働義務)

第28条 職員は,勤務時間中誠実に業務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第29条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉を毀損し,又はその信用を失墜させる行為

(2) 本学の秩序又は規律を乱す行為

(守秘義務)

第30条 職員は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員が法令による証人,鑑定人等となり,業務上の秘密に属する事項を発表する場合には,本学の許可を受けなければならない。

(文書の配布,掲示及び集会等)

第31条 職員は,本学の施設内で,次の各号の一に該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。

(1) 当該文書若しくは図画の配布又は掲示が,第29条各号の一に掲げる行為に該当するもの

(2) その内容が,他人の名誉を毀損するもの

(3) 公の秩序に違反するおそれのあるもの

2 職員は,本学の施設内で,業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で文書若しくは図画を配布し,又は集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

3 職員は,本学の施設内で,文書又は図画を掲示する場合には,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。

4 職員は,本学の施設を利用し,業務外で集会,演説,放送又はこれらに類する行為を行う場合は,本学の許可を受けなければならない。

(職員の倫理)

第32条 職員の倫理については,国立大学法人山形大学職員倫理規程の定めるところによる。

(セクシュアル・ハラスメント等に関する措置)

第33条 セクシュアル・ハラスメント等の防止のための措置等については,国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。

(兼業)

第34条 職員が兼業を行おうとする場合には,学長の許可を得なければならない。

2 職員の兼業については,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の定めるところによる。

(公職の候補者への立候補・公職への就任)

第35条 職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員の候補者に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を本学に届け出なければならない。

2 前項の公職へ立候補した職員は,大学内での業務を利用した選挙活動を行ってはならない。また,選挙活動を行うことにより本来の業務に支障が生じないよう配慮するものとする。

3 職員は,国務大臣又は地方公共団体の長に就任するときは,退職するものとする。

4 職員は,国会議員又は地方公共団体の議会の議員に就任することにより,業務遂行が困難と判断される場合は,退職するものとする。

第5章 職務発明

(職務発明)

第36条 職員が行った発明等については,国立大学法人山形大学職務発明規程の定めるところによる。

第6章 勤務時間,休日,休暇等

(勤務時間等)

第37条 職員の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の定めるところによる。

(育児休業等)

第38条 3歳に満たない子の養育を必要とする職員は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。

2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,学長の承認を受けて育児短時間勤務の適用を受けることができる。

3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,学長に申し出て育児部分休業の適用を受けることができる。

4 育児休業,育児短時間勤務及び育児部分休業については,国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程の定めるところによる。

(介護休業等)

第39条 傷病のため家族の介護を必要とする職員は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。

2 介護休業及び介護部分休業については,国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程の定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第39条の2 自己啓発又は国際協力を行う目的で,大学等における修学又は国際貢献活動をしようとする職員は,学長の承認を受けて自己啓発等休業の適用を受けることができる。

2 自己啓発等休業に関し必要な事項は,国立大学法人山形大学職員の自己啓発等休業に関する規程の定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第39条の3 職員の配偶者が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する場合であって,当該配偶者と当該住所又は居所において生活を共にしようとする職員は,学長の承認を受けて配偶者同行休業の適用を受けることができる。

2 配偶者同行休業に関し必要な事項は,国立大学法人山形大学職員の配偶者同行休業に関する規程の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第40条 職員は,業務上必要がある場合には,研修を命じられることがある。

2 職員は,本学の業務に支障のない場合において,承認を受け,勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第8章 表彰

(表彰)

第41条 学長は,職員が次の各号の一に該当すると認める場合には,国立大学法人山形大学職員表彰規程の定めるところにより表彰する。

(1) 職員の模範として,特に推奨すべき功績があった場合

(2) 災害や事故の防止等に当たって,特別の功労があった場合

(3) 永年にわたり本学に勤務し,その勤務成績が良好な場合

(4) その他本学に顕著な功労があった場合

第9章 懲戒等

(懲戒)

第42条 職員が,次の各号の一に該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。

(1) 正当な理由がなく,無断欠勤し,出勤の督促に応じなかった場合

(2) 正当な理由がなく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(6) 本学の秩序又は風紀を著しく乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) 研究活動における不正行為があった場合

(9) その他この規則に違反し,又は前各号に相当する行為があった場合

(懲戒の種類及び内容)

第43条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。

(1) 譴責 将来を戒める。

(2) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず,その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。

(3) 出勤停止 1日以上20日以内の期間を定めて出勤を停止し,業務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(4) 停職 1月以上6月以内の期間を定めて出勤を停止し,業務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(5) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。

(6) 懲戒解雇 即時解雇する。

2 前条及び前項に定めるもののほか,職員の懲戒については,国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程の定めるところによる。

(訓告等)

第44条 第42条の規定による懲戒処分に該当しない場合であっても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第45条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,前3条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第10章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第46条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するとともに,本学が行う安全,衛生等に関する措置に協力しなければならない。

2 学長は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。

3 前2項に定めるもののほか,職員の安全・衛生管理については,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程の定めるところによる。

第11章 出張

(出張)

第47条 職員は,業務上必要がある場合には,出張を命じられることがある。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかに上司に復命しなければならない。

(旅費)

第48条 前条第1項の出張に要する旅費については,国立大学法人山形大学旅費規程の定めるところによる。

第12章 福利・厚生

(福利・厚生)

第49条 学長は,職員の健全な心身の保持,勤務能率の向上のために福利・厚生の充実に努めるものとする。

(宿舎)

第50条 職員の宿舎の利用については,関係法令及び国立大学法人山形大学宿舎規程の定めるところによる。

第13章 災害補償

(業務上の災害補償)

第51条 職員の業務上の災害については,労基法,労災保険法及び国立大学法人山形大学職員法定外災害補償規程(以下「法定外補償規程」という。)の定めるところによる。

(通勤途上の災害補償)

第52条 職員の通勤途上における災害については,労災保険法及び法定外補償規程の定めるところによる。

第14章 退職手当

(退職手当)

第53条 職員の退職手当については,国立大学法人山形大学職員退職手当規程の定めるところによる。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

この規則は,平成20年10月15日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に病気休暇を取得している者に係る改正後の第12条第1項第1号の適用については,施行日を起算日とする。

(平成25年10月31日)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月27日)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成28年5月23日)

この規則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(令和元年11月20日)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和4年10月25日)

この規則は,令和4年10月25日から施行する。

(令和5年10月1日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

2 次の表の左欄に掲げる期間における第19条第3項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

(令和6年1月31日)

この規則は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学職員就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年10月31日 種別なし
平成25年12月27日 種別なし
平成28年5月23日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和元年11月20日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし