山形大学における学生支援及び教育研究活動等に資することを目的とし、次に掲げる事業を実施します。
①学生支援事業
②教育研究支援事業
③国際交流支援事業
④キャンパス環境整備支援事業
⑤社会連携・社会貢献活動等支援事業
⑥その他基金の目的達成に必要な事業
※これまでご寄附いただきました、山形大学未来基金、山形大学学生支援基金、山形大学国際交流事業基金、山形大学小嶋国際学術交流基金は、山形大学基金に発展的に統合させていただくこととし、ご寄附の趣旨に則り山形大学基金として上記事業に使用させていただきます。
ご寄附をお願いしたい金額
1,000円以上(一口の金額は定めておりませんので、おいくらでも結構です。)
ご寄附の種別
現金による寄附
株式等の現物資産による寄附
平成30年のみなし譲渡所得税に係る税制改正により、「山形大学基金」へのご寄附につきましてはみなし譲渡所得税は非課税扱いとなりました。
※みなし譲渡所得税(こちら)
非課税の取扱いを受けるためには次のような流れになります。
▼クリックで拡大
【出典】文部科学省WEBサイト
国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認
~証明申請等の手引き~
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/__icsFiles/afieldfile/2018/04/19/1403895_02.pdf
なお、ご不明の点等がございましたらお問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
【みなし譲渡所得税とは?】
株式や土地・建物などの資産を個人が法人に寄附し、その資産に含み益がある場合には、その含み益部分にみなし譲渡所得税が課税されます。
(例)株式を個人が法人に寄附した場合
[取得価額200万円、時価1000万円]
上記の場合、800万円の「含み益」に対して、ご寄附者に課税されます。
山形大学基金報告
山形大学基金の受入状況等を報告いたします。