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学生の皆さんへの経済的支援について(COVID-19)

掲載日:2020.04.30

■情報更新日:2021.9.3

【山形大学独自支援】修学支援事業学生支援奨学金

 入学料や授業料の納付が困難になった学生の皆さんに限り、上限30万円を貸与している制度です。原則一人1回の貸与です。貸与を受けた翌月から起算して、1年内に返還(最大で12回分割可能)します。関係書類を提出し、審査を受けてください。

【山形大学独自支援】オンライン授業のための環境支援

 オンライン授業を受講するためのWi-Fi環境が十分でない学生、通信機器(PC、タブレット、スマートフォン)の取得が難しい学生への環境支援として、各キャンパスの一部教室を十分な感染症対策の上で限定開放しています。詳細は 【オンライン授業のための学習スペース開放について】 をご確認ください。

【山形大学独自支援】山形大学学生生活支援給付金(令和3年度新入生限定)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困窮し、修学の継続が困難になっている令和3年度に入学・編入した学生に対し、学生生活の負担軽減を目的とし、山形大学生活協同組合の協力を得て、大学生協で使用できる電子マネーCo-Preを3,000円分給付いたします。(終了しました)

【※学外制度による支援】厚生労働省による休業支援金・給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に受けられる支援として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があります。主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給するものです。

1)  令和2年10月1日から令和3年6月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
2)  その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

※本学のAA・TA・RAは、本支援の対象になりません。

 詳細は【厚生労働省のホームページ】をご確認ください。

【※学外制度による支援】日本学生支援機構による奨学金

 新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば奨学金の支援対象となります。日本学生支援機構のホームページを確認し、まずは所属キャンパスの奨学担当窓口へご相談ください。

※参考「高等教育の修学支援制度」(文部科学省2020年4月〜スタート)

 日本学生支援機構の給付奨学金と、大学による授業料等の減免が一体となった新制度です。制度全体の説明、新型コロナウイルス感染症の影響による支援が必要になった学生の皆さんへの案内は、こちらをご確認ください。

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