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山形大学では、経済的理由により、一時的に授業料等の支払いが困難になった本学学生に対して、山形大学学生支援事業学生支援奨学金を貸与します。この奨学金の概要は次のとおりです。奨学金の貸与は随時行っていますので、貸与を希望する学生は、所属する各キャンパスの担当に申し出てください。
※この奨学金は真に支援が必用な場合に貸与するものであり、私的都合(引っ越し・旅行等)による資金不足は対象とはなりません。
奨学金の貸与額は、5万円を単位として30万円を上限とします。
原則として、1人1回の貸与となります。
本学の学部、大学院の正規学生
奨学金は一括して交付し、利息は付しません。
貸与を受けた翌月から起算して1年以内に返還します。(卒業又は修了等により本学学生の身分を失う場合は、身分喪失時までに全額を返還していただきます。)
返還方法は、一括又は分割(12回を限度とする)払いとし、大学が発行する「請求書」に基づき返還してください。 なお、分割払いはいつでも繰り上げ返還することができます。
ただし、風水害等の災害、疾病等やむを得ない事由により学長が特に認めた場合には、卒業又は修了等により本学学生の身分を失った翌月から起算して3 年以内までの間に限り、あらかじめ奨学金の返還の期限を延長することができます。(東日本大震災での被災者の方もぜひご相談ください)
奨学金の貸与を受けた方が、風水害等の災害、疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合は、願出により奨学金の返還を猶予することがあります
貸与を希望する学生は、
を確認のうえ、
を提出し、審査を受けてください。
貸与が決定し、奨学金を借り受けた場合は、すみやかに借用証書を提出してください。
予算額を越えた場合には貸与を中止します。