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山形県最低賃金の改正について

掲載日:2015.12.15

 山形労働局から以下の通り「山形県最低賃金の改正に伴う広報依頼」がありましたのでお知らせいたします。

山形県の最低賃金

 使用者は、すべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。

山形県最低賃金最低賃金額効力発生日
1時間 696円 H27.10.16

お問い合せ先

山形労働局労働基準部賃金室(TEL: 023-624-8224)

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