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ホーム > 新着情報:お知らせ > 2015年12月 > 山形県最低賃金の改正について
掲載日:2015.12.15
山形労働局から以下の通り「山形県最低賃金の改正に伴う広報依頼」がありましたのでお知らせいたします。
使用者は、すべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。
山形労働局労働基準部賃金室(TEL: 023-624-8224)
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