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COC事業

山形大学における地(知)の拠点(COC)整備に関する規程

(平成25年8月21日)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 COC推進本部(第2条−第4条)

第3章 COC推進委員会(第5条−第8条)

第4章 COC推進室(第9条−第17条)

第5章 アドバイザリーボード(第18条−第20条)

第6章 その他(第21条−第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,本学の英知を結集し,地域を志向した教育,研究及び社会貢献を行い,地(知)の拠点(以下「COC」という。)を整備するための事業に必要な組織その他必要な事項を定めるものである。

第2章 COC推進本部

(設置)

第2条 本学におけるCOCの整備に関する事業を総括するため,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第1項第3号に規定するCOC推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(組織)

第3条 推進本部は,次に掲げる者で組織する。

(1) 学長

(2) 教育関係業務を担当する副学長

(3) 研究関係業務を担当する副学長

(4) 社会連携関係業務を担当する副学長

(5) 東北創生研究所を担当する副学長

(6) その他学長が必要と認めた者

(本部長)

第4条 推進本部に本部長を置き,学長をもって充てる。

第3章 COC推進委員会

(設置)

第5条 COCの整備に関する重要事項を審議するため,推進本部に山形大学COC推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 推進委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) COCの整備に係る基本方針に関する事項

(2) COCの整備施策の企画及び立案に関する事項

(3) COCの現状分析,評価及び改善に関する事項

(4) その他COCの整備に関し必要な事項

(組織)

第7条 推進委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 教育関係業務を担当する副学長

(3) 研究関係業務を担当する副学長

(4) 社会連携関係業務を担当する副学長

(5) 東北創生研究所を担当する副学長

(6) 学部COC担当副学部長 各1人

(7) 山形県から選出された者 1人

(8) 本事業において地域に設定した市町村から選出された者 各1人

(9) その他学長が必要と認めた者

2 推進委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,推進委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

5 推進委員会は,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

6 推進委員会に,専門的事項を審議するため,部会を置くことができる。

(会議)

第8条 推進委員会は,委員長が招集する。

2 推進委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 推進委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

第4章 COC推進室

(設置)

第9条 COCの整備に関する業務を実施するため,山形大学COC推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(設置場所)

第10条 推進室は,小白川キャンパス内に置く。ただし、事業の遂行に応じて,小白川キャンパス外にサテライトを置くことができる。

(業務)

第11条 推進室は,次に掲げる業務を行う。

(1) COCを整備する施策の実施及び調整に関すること。

(2) COC整備に係る外部機関との連携に関すること。

(3) COC整備に係る情報収集及び広報活動に関すること。

(4) 推進本部及び推進委員会に関すること。

(5) その他COCの整備に関すること。

(職員)

第12条 推進室に,次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として東北創生研究所に配置された教員をいう。以下同じ。)

(3) 副担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第2項に基づく副担当教員として東北創生研究所に配置された教員をいう。以下同じ。)

(4) コーディネーター

(5) その他の職員

(室長)

第13条 室長は,第3条第2号から第6号までに規定する者の中から学長が指名する者をもって充てる。

2 室長は,推進室の業務を総括する。

(主担当教員)

第14条 主担当教員は,COCの整備に関する業務を遂行する。

2 主担当教員の選考は,役員会の議に基づき,学長が行う。

(副担当教員)

第15条 副担当教員は,COCの整備に関し必要な専門的業務を遂行する。

2 副担当教員の選考は,本学の教員の中から,当該教員が配置されている部局の長の推薦に基づき,室長が行う。

3 副担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(コーディネーター)

第16条 推進室に,COC整備に関する事業を円滑に実施するため,COCコーディネーターを置く。

2 COCコーディネーターは,第14条に規定する主担当教員をもって充てることができる。

(推進部会)

第17条 各地域におけるCOC整備事業について,当該地域と協議し実施するため,推進室の下にCOC地域推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。

2 推進部会は,本事業において地域に設定した市町村ごとに設置する。

3 推進部会は,当該地域を担当するコーディネーター,設定した地域において事業を実施する副担当教員及び当該市町村の職員等で組織する。

4 推進部会は,年1回当該地域における事業の自己評価を行い,その結果を推進委員会へ報告するものとする。

第5章 アドバイザリーボード

(設置)

第18条 COC整備事業について助言等を行い,もってCOC整備事業の充実を図るため,アドバイザリーボードを置く。

(任務)

第19条 アドバイザリーボードは,COC整備事業を点検して,教育,研究及び社会貢献のさらなる改革及び改善に関する助言等を行い,その結果について学長に報告するものとする。

(組織等)

第20条 アドバイザリーボードは,学内外の学識経験者をもって組織し,学長が委嘱する。

2 アドバイザーボードに委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

3 アドバイザリーボードの委員の任期は,平成30年3月31日までとする。

4 アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は,学長が別に定めることができる。

第6章 その他

(その他)

第21条 COC整備に関する事務は,小白川キャンパス事務部において遂行する。ただし,COC推進本部の事務は,小白川キャンパス事務部の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

第22条 この規程は,平成30年3月31日まで効力を有する。

第23条 この規程に定めるもののほか,COC整備に関し必要な事項は,推進委員会の議を経て,学長が定める。

附 則

この規程は,平成25年9月1日から施行する。

附 則(平成26年2月19日)

この規程は,平成26年3月1日から施行する。

附 則(平成26年4月9日)

附 則(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 山形大学の地(知)の拠点整備事業(COC)に係るアドバイザリーボードに関する要項(平成26年11月25日制定)は,廃止する。

附 則(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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