Compliance with laws and regulations.

 山形大学では,「山形大学環境宣言」のなかで,「5.大学活動の全てにおいて,環境に関わる国内外の法規,規制及び提言等を遵守します。」と謳っています。各種法令の遵守は当然のことですが,これは,国立大学法人という公的機関の社会的責任として,コンプライアンス(法令遵守)とその状況を社会に広く開示することを重要と考え,大学内及び学外に明文化して宣言したものです。このことにより,改めて大学の構成員が法令遵守の重要性を再確認すると共に,自ら宣言したことで,社会からのより一層の厳しい評価を受けることにより,その確実性の確保と,さらなる倫理意識の向上を図る狙いがあります。

■環境関係法令等(平成17年度)

山形大学の教育や研究等の,事業活動に対して関連する法令等
(令,規則,自治体条例等は記載省略)

区分
名称
摘要根拠
環境一般
環境基本法 (事業者の責務)第八条
閣議
環境基本計画
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) (目的)第一条
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法) (国民、民間団体等の責務) 第四条
(職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)第十条
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法) (定義) 第二条4
環境影響評価法 (定義) 第二条
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (目的) 第一条
大気汚染・悪臭
大気汚染防止法 (目的) 第一条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法) (事業者の責務)第四条 
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (スパイクタイヤの使用の禁止) 第七条
悪臭防止法 (国民の責務) 第十四条
騒音・振動
騒音規制法 (目的) 第一条
振動規制法 (目的) 第一条
水質汚濁・地盤沈下
水質汚濁防止法 (目的) 第一条
湖沼水質保全特別措置法 (目的) 第一条
下水道法 (排水設備の設置等) 第十条
水道法 第四章の二 簡易専用水道
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (目的) 第一条
浄化槽法 (浄化槽によるし尿処理等) 第三条
土壌汚染・農薬
土壌汚染対策法 (目的) 第一条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (目的) 第一条
農薬取締法 (使用の禁止) 第十一条
化学物質
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) (事業者の責務) 第四条
毒物及び劇物取締法 (禁止規定) 第三条
労働安全衛生法
食品衛生法 第三条 
ダイオキシン類対策特別措置法 (事業者の責務) 第四条
被害救済・費用負担
公害健康被害の補償等に関する法律 (汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務) 第五十二条
公害防止事業費事業者負担法 (事業者の負担) 第二条の二
地球環境
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法) (事業者の責務) 第五条
条約
気候変動に関する国際連合枠組条約
条約
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
条約
オゾン層保護のためのウィーン条約
条約
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (事業者の責務) 第四条
エネルギー
エネルギー政策基本法 (事業者の責務) 第七条
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (エネルギー使用者の努力) 第四条
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) (エネルギー使用者の努力) 第四条
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (エネルギー使用者等の努力) 第四条
廃棄物・リサイクル
循環型社会形成推進基本法 (事業者の責務) 第十一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (事業者の責務) 第三条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)
(事業者の責務) 第三条
資源の有効な利用の促進に関する法律 (事業者等の責務) 第四条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(包装容器リサイクル法) (事業者及び消費者の責務) 第四条
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) (事業者及び消費者の責務)第六条
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) (発注者の責務) 第六条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) (事業者及び消費者の責務) 第四条
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) (自動車の所有者の責務) 第五条
自然保護
自然環境保全法 (国等の責務) 第二条
自然公園法 (国等の責務) 第三条
都市緑地法 (国及び地方公共団体の任務等) 第二条
都市公園法 (国の設置に係る都市公園における行為の禁止等) 第十一条
景観法 (事業者の責務) 第五条
自然再生推進法 (定義) 第二条
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) (責務) 第二条 
条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条
文化財保護法 (国民、所有者等の心構) 第四条
森林法
その他
建築基準法
消防法
高圧ガス保安法

■法令等遵守状況

 平成17(2005)年度は,山形大学の全事業活動において,環境に重大な影響を与える事故や環境関連法令違反等はありませんでした。
 以下には,法令等で年度毎に所管官公庁等に,状況報告が定められているもの等について主なものを記載しています。

エネルギー関係
名称 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
対象 飯田キャンパス(1種:電・熱)・米沢キャンパス(2種:電)
義務 毎年度の状況等を報告等
目標 努力目標:前年度比1%減(原単位)
結果 飯田:(電)99.7%(熱)104.4%-理由:気温傾向
米沢:(電)99.9%-理由:気温傾向
廃棄物関係
名称 山形市廃棄物の原料及び適正処理等に関する条例
対象 小白川キャンパス
義務 毎年度の状況等を報告
目標 自主目標:前年度から2t(約1%)削減
結果 3.2t(約2%)削減
PCB関係
名称 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)
対象 全学
義務 毎年度管理状況を届出
状況
 山形大学のPCB含有製品は,蛍光灯安定器やトランス等で,各キャンパスにおいて厳重に保管・管理しています。


PCBについて
 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は絶縁性,不燃性に優れており,電気機器の絶縁油などに幅広く利用されていましたが,昭和43年の「カネミ油症事件」の発生により生体や環境への影響が指摘され,昭和47年に行政指導により生産が中止,昭和49年にPCBの製造,輸入,使用が禁止されました。PCBを使用した機器については厳重な保管が義務付けられましたが,処理施設の整備が進まず,長期保管により機器の紛失等に伴う環境汚染が懸念されるような状況となりました。また国際的な対策として平成13年に残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が採択され,日本では,平成40年までにPCBの処理を完了することが定められました。これらの状況から,平成13年にPCB特別措置法が制定され,PCBの管理状況の届出や処理を推進することとなりました。


アスベスト関係
名称 労働安全衛生法,厚労省・文科省通知等
対象 全学
状況  山形大学でのアスベスト(石綿)問題への対応については,大学構成員や大学施設利用者に対して状況を周知するため,平成17年11月に,それまでの経緯や調査結果と対応について,プレス発表とホームページ上での公表を行い,新聞紙上においても報道されました。アスベスト対策の実施については,平成17年度補正予算において予算措置されたことにより,撤去工事を実施しました。また,平成17年度工学部技術部職員研修において「アスベストを見分ける」という内容での研究発表を行いました。

プレス発表内容
山形大学の施設における吹き付けアスベスト等の使用実態について
平成17年11月2日
国立大学法人山形大学
1・経緯
 文部科学省から、平成17年7月29日付けで「学校施設等における吹き付けアスベスト使用実態調査」の依頼がありました。この調査は、平成8年以前に完成した建物に使用されている、吹き付けアスベストについて調査するものです。この調査の全国的な最終結果については、文部科学省から11月末に公表される予定です。

2.調査結果
 調査対象施設291棟の内、アスベストの含有された吹き付け材が「措置済みの状態でない場所」は、23棟、237室、約9,900m3確認されました。このうち、21棟、231室、約9,700m3は飛散の恐れがない場所です。なお、医学部校舎の機械室(6室・約220m3)にのみ飛散の恐れがありました。

3.今後の対応
 上記の飛散の恐れがある医学部校舎の機械室(6室・約220m3)と、今後、飛散の可能性がある工学部校舎(2室・約140m3)、医学部会館(1室・約120m3)については、使用を禁止し、早急に(12月中を目途)除去工事に着手することとしました。それ以外の諸室についても、安全対策に万全を期するため、定期的に大気中濃度測定を行い、劣化状況を把握するなど適切な維持管理に努めてまいります。

以上
本件に関する問い合わせ
施設部施設企画課長 東海林
電話023-628-4081


グリーン購入
名称 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
対象 全学
義務 環境物品調達の推進,調達方針の策定及び実績の公表
状況  山形大学では,平成17年度において,環境物品の調達率100%を達成しました。環境省による「調達実績と環境負荷削減効果等の評価について」を参考に,試算した結果二酸化炭素排出量の年間削減効果は,9.35t-CO2となります。

調達実績の詳細はこちらから

調達方針はこちらから(山形大学情報公開ポータルページ)

環境報告書関係
名称 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)
対象 全学
義務 環境報告書の作成・公表
状況 HPによる公表


6.環境配慮行動