区分
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名称
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摘要根拠
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環境一般
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法
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環境基本法 |
(事業者の責務)第八条 |
閣議
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環境基本計画 |
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法
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) |
(目的)第一条 |
法
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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法) |
(国民、民間団体等の責務) 第四条
(職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)第十条 |
法
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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法) |
(定義) 第二条4 |
法
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環境影響評価法 |
(定義) 第二条 |
法
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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 |
(目的) 第一条 |
大気汚染・悪臭
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法
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大気汚染防止法 |
(目的) 第一条 |
法
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法) |
(事業者の責務)第四条 |
法
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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 |
(スパイクタイヤの使用の禁止) 第七条 |
法
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悪臭防止法 |
(国民の責務) 第十四条 |
騒音・振動
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法
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騒音規制法 |
(目的) 第一条 |
法
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振動規制法 |
(目的) 第一条 |
水質汚濁・地盤沈下
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法
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水質汚濁防止法 |
(目的) 第一条 |
法
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湖沼水質保全特別措置法 |
(目的) 第一条 |
法
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下水道法 |
(排水設備の設置等) 第十条 |
法
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水道法 |
第四章の二 簡易専用水道 |
法
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 |
(目的) 第一条 |
法
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浄化槽法 |
(浄化槽によるし尿処理等) 第三条 |
土壌汚染・農薬
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法
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土壌汚染対策法 |
(目的) 第一条 |
法
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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 |
(目的) 第一条 |
法
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農薬取締法 |
(使用の禁止) 第十一条 |
化学物質
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法
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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) |
(事業者の責務) 第四条 |
法
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毒物及び劇物取締法 |
(禁止規定) 第三条 |
法
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労働安全衛生法 |
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法
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食品衛生法 |
第三条 |
法
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ダイオキシン類対策特別措置法 |
(事業者の責務) 第四条 |
被害救済・費用負担
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法
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公害健康被害の補償等に関する法律 |
(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務) 第五十二条 |
法
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公害防止事業費事業者負担法 |
(事業者の負担) 第二条の二 |
地球環境
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法
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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法) |
(事業者の責務) 第五条 |
条約
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気候変動に関する国際連合枠組条約 |
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条約
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書 |
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法
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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 |
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条約
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オゾン層保護のためのウィーン条約 |
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条約
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オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書 |
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法
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 |
(事業者の責務) 第四条 |
エネルギー
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法
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エネルギー政策基本法 |
(事業者の責務) 第七条 |
法
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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 |
(エネルギー使用者の努力) 第四条 |
法
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) |
(エネルギー使用者の努力) 第四条 |
法
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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 |
(エネルギー使用者等の努力) 第四条 |
廃棄物・リサイクル
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法
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循環型社会形成推進基本法 |
(事業者の責務) 第十一条 |
法
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
(事業者の責務) 第三条 |
法
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法) |
(事業者の責務) 第三条 |
法
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資源の有効な利用の促進に関する法律 |
(事業者等の責務) 第四条 |
法
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(包装容器リサイクル法) |
(事業者及び消費者の責務) 第四条 |
法
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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) |
(事業者及び消費者の責務)第六条 |
法
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) |
(発注者の責務) 第六条 |
法
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) |
(事業者及び消費者の責務) 第四条 |
法
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) |
(自動車の所有者の責務) 第五条 |
自然保護
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法
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自然環境保全法 |
(国等の責務) 第二条 |
法
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自然公園法 |
(国等の責務) 第三条 |
法
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都市緑地法 |
(国及び地方公共団体の任務等) 第二条 |
法
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都市公園法 |
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等) 第十一条 |
法
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景観法 |
(事業者の責務) 第五条 |
法
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自然再生推進法 |
(定義) 第二条 |
法
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) |
(責務) 第二条 |
条約
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 |
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法
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 |
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法
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 |
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法
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動物の愛護及び管理に関する法律 |
(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 |
法
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文化財保護法 |
(国民、所有者等の心構) 第四条 |
法
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森林法 |
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その他
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法
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建築基準法 |
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法
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消防法 |
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法
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高圧ガス保安法 |
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