ホーム > 入試案内 > 入試に関するQ&A > 検定料の返還について
【返還請求理由について】
既に払い込んだ検定料は、次の場合にのみ、検定料を返還します。
【返還請求方法について】
上記いずれかに該当し、返還を希望する者は、「検定料返還申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、検定料を払い込んだ際に記入した志願学部(研究科)等の入試担当宛てにお送りください。
なお、必要事項を記入した「検定料返還申出書」をお送りくださる封筒の表側には、「検定料返還申出書」在中と朱書きしてください。
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(注1)日本の国籍を有しない者は、振込先の口座名義を正確に把握するために、通帳表記の裏側(写し)を併せてご提出ください。
(注2)日本の国籍を有しない者で、次の場合は、振込先の金融機関によっては、振込ができない場合があります.
・入国後、半年未満の者
・入国後、半年を経過したが、非居住者から居住者への手続きを完了していない者
(注3)振込先を日本国外の口座とする場合は、検定料を払い込んだ学部(研究科)等の入試担当に事前にご連絡ください。
【返還額及び返還時期について】
返還に係る振込手数料を差し引いた金額を返還します。
ただし、各種学生募集要項に返還額が明記されている場合、返還に係る振込手数料は本学で負担します。
詳細については、各種学生募集要項をご参照願います。
また、返還には、申請受理後1~2ヶ月程度かかる場合がありますので、予めご了承ください。
【申出期限等について】
令和8年3月31日(火)までとします。
また、返還に係るお問合せについては、検定料を払い込んだ際に記入した志願学部(研究科)等の入試担当にお願いします。