ホーム > 国際交流・留学 > 外国人留学生向け情報 > 留学生宿舎 > 留学生の民間アパート賃貸借契約における連帯保証制度の終了について
留学生の皆さんへ(English)
山形大学は,本学に在籍する留学生がアパートを契約する際の連帯保証(山形大学外国人留学生機関保証制度による機関保証)を引き受けてきました。しかし,近年は民間の保証会社の利用によってアパートの賃貸契約が可能な状況となってきていることから,2025年5月末をもって機関保証制度の取扱いを終了することとなりましたのでお知らせします。
2025年6月1日以降は,大学の連帯保証人制度(機関保証)を行いませんので,家主・不動産会社等が指定する民間の保証会社を利用して契約を行ってください。また,保証の加入とあわせて,火災や水漏れ事故に備えて,不動産会社等が指定する民間の火災保険等(借家人賠償保険を含むもの)に加入するようにしてください。
なお,本制度の受付けは5月末をもって終了しますが,すでに本制度により大学が連帯保証人となっている住宅の賃貸借契約については,転居・卒業・修了まで大学の連帯保証を継続します。本制度の取扱い終了の対応は,以下のとおりとなりますので,ご留意ください。
● 2025年5月末までの対応
2025年5月30日(金)までに次の①~③をすべて満たしていれば,機関保証を受け付けます。
① 機関保証制度利用申請書及び同意書の提出が完了していること
② 留学生住宅総合補償保険料の支払いを完了していること
③ 賃貸借契約書が大学に提出され,貸主,借主及び連帯保証人の署名捺印が済んでおり,対象住宅に関する重要事項説明が終了していること
● 2025年6月1日以降の対応
機関保証制度は原則利用できません。また、留学生が教職員個人に連帯保証人を依頼することは禁止します。
なお、経過措置として、2025年5月末時点で機関保証制度を利用している方に限り,転居又は卒業・修了まで大学の連帯保証を継続します。この場合において,卒業・修了までの間に同じ住宅の賃貸借契約を更新する場合に限り、留学生住宅総合補償制度の更新を受け付けます。
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