国家資格「登録日本語教員」への対応について

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国家資格「登録日本語教員」への対応について

令和5年に制定された「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和6年4月1日施行)」により、日本語教育機関の認定制度及び認定日本語教育機関の教員の資格が創設され、認定日本語教育機関で日本語教育を行うためには、「登録日本語教員」の資格が必要となりました。
資格取得には、養成機関ルートと試験ルートがあります。

文部科学省HP 「制度の概要」2Pより)

山形大学は、「登録実践研修機関」「登録日本語教員養成機関」の両方について登録申請を行い、令和7年5月に登録されました。令和7年度以降の入学者を対象として令和7年度後期から日本語教員養成プログラムを開始します。これにより、上図左の養成機関ルート(基礎試験免除、本学で実践研修)で登録日本語教員を目指すことが可能となりました。

プログラムの詳細・参加方法

令和7年度入学者向けに詳しい履修方法などについての説明会を行います。

 

経過措置について

人文社会科学部の日本語教育副専攻プログラム(令和6年度入学者まで)は、経過措置の対象となっています。詳しくは人文社会科学部教務担当へお問い合わせください。

参考

文部科学省日本語教育 
日本語教員試験に関すること