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令和7年度学部入学者(日本人の方向け)の奨学金や,入学料免除・徴収猶予及び授業料免除に関する情報をお知らせします。
【申請手続きに関するページまとめ】
・[第二次手続き関係]入学料免除・徴収猶予、授業料免除について
※第二次手続きは、次のいずれかの方法で原則日本学生支援機構[給付奨学金]の申請・必要書類の提出を
行うこととなります。
〇給付奨学金の予約採用に申し込み「給付奨学金の採用候補者」となった方はこちら
〇大学入学後に、給付奨学金を申し込む方はこちら(令和7年4月中旬頃掲載予定 )
※給付奨学金の採用候補者となっていない方で、令和7年度からの多子世帯の大学等の
授業料等無償化を申し込む場合は、入学後に、日本学生支援機構給付奨学金の
申し込みを通じて審査されます。
NEW令和7年度からの多子世帯の学生に対する大学等の授業料・入学金の無償化等についてはこちら
・日本学生支援機構奨学金はこちら ※令和7年2月以降4月中旬にかけて順次掲載予定
・【給付奨学生採用候補者の方向け】自宅外月額の早期支給についてはこちら
・(主に日本国内に居住している方が対象)風水害等の自然災害による被災学生への授業料免除支援はこちら
(公表済。リンク先中頃に掲載)
※風水害等の自然災害による被災学生への授業料免除支援は、下記授業料免除と併せて申請可能です。
詳細はリンク先の資料をご確認ください。
以下内容は、入学手続要項の抜粋です。詳細は、入学手続要項を必ずご確認ください。
日本学生支援機構奨学金について
【(1)~(3)共通】
手続き方法等の詳細は、令和7年2月以降順次こちらに掲載しますので、必ず確認してください。
(1)高校等で日本学生支援機構の給付奨学金・貸与奨学金の予約採用を申込み、採用候補者に決定した方
(2)高校等で日本学生支援機構の給付奨学金・貸与奨学金の予約採用を申込んでおらず、入学後に申し込む方
(3)本学に入学する以前に日本学生支援機構の貸与奨学生だった方
入学料免除・徴収猶予及び授業料免除について
申請できるのは以下のAかBのいずれか一方です。
A:高等教育の修学支援新制度によるもの
B:大学独自で実施するもの(入学料徴収猶予のみ)
【B:大学独自で実施するもの】は入学料の徴収猶予のみの制度のため、入学料と授業料の免除を希望する方は【A:高等教育の修学支援新制度によるもの】を検討してください。
【A:高等教育の修学支援新制度によるもの】
1⃣ 高校等において、日本学生支援機構給付奨学金の予約採用を申込み採用候補者となった方(給付奨学金の予約採用を申し込んでいるが、まだ結果通知が届いていない方を含む)
後述の「申請手続きについて」に従い、必ず授業料等減免申請を行ってください。
2⃣ 入学後に、日本学生支援機構給付奨学金を申し込む方
高等教育の修学支援新制度とは、日本学生支援機構による給付奨学金の支給と授業料等の減免(入学料と授業料の免除または減免)の2つの制度がセットになったものです。
令和7年度からの多子世帯の大学等の授業料等無償化の申し込みは、入学後に、日本学生支援機構給付奨学金を申し込む必要があります。
授業料等減免申請を希望する場合は、「申請手続について」に従い申請を行ってください。併せて、必ず入学後の4月中旬頃に日本学生支援機構給付奨学金の申込を行う必要があります。
なお、 大学等への入学時期等に関する資格外(例:3浪以上の方等)で高等教育における修学支援新制度を利用できない方で、授業料免除(注:入学料免除の申請はできません)を希望する方は、以下担当にご連絡ください。
(担当)山形大学エンロールメント・マネジメント部学生支援課学生支援担当(奨学)
TEL:023-628-4138,4139
申請手続きについて
【B:大学独自で実施するもの(入学料徴収猶予)】
特別な事情によって入学料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者を対象に、本人からの申請に基づき、選考の上、入学料の徴収を一定期間猶予する制度です。
申請条件
以下 1⃣ または 2⃣ に該当する方を対象とします。
1⃣ 入学前1年以内において、次のいずれかの理由により入学料の納付が著しく困難な場合
2⃣ 経済的理由により入学料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる場合
申請手続きについて
注意事項【AとB共通】
申請は、本学への入学を確約できる方が対象です。入学を辞退する可能性がある方は申請できません。
申請して入学手続きを完了し、本学への入学が許可された者が、令和7年3月31日(月)までに本学へ入学辞退を申し出た場合は、申請を取り下げ、入学料を納付しなければなりません。入学料を納付しない場合は、入学辞退を認めません。