- 被申立人との関係
- 問題とされる言動の内容(いつ、どこで、どのように)
- 相談者が、問題とされる言動をキャンパス・ハラスメントと考える理由
- 相談者が希望する対応
- 他の関与者(目撃者、証人等)
- 他への相談(誰かに相談しているか)
- 事案の取扱い上、特に注意を要する点
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(1)相談記録の作成・送付
相談者が、ハラスメントとして申し立てて、それに対する対応を希望した場合には、相談員が所定の「相談記録」(規程第17条第3項に規定する別記様式1)を作成します。
※匿名での申立ても可能です。
「相談記録」には、以下の内容が記載されます。
相談員は、申立てを行う者(以後「申立人」という。)又はその依頼を受けた代理人の承諾を得た後、当該事案を管轄する各部局の「キャンパス・ハラスメント対策委員会 (以下「対策委員会」という。)」に相談記録を送付すると共に、相談記録を送付したことを「相談記録送付通知書」(規程第17条第3項に規定する別記様式2)により、全学の「キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)」委員長に送付します。
※ 以下の場合には、「相談記録」は、直接全学の「防止委員会」に送られます。
※ 「相談記録」の送付を受けた防止委員会は、適切な対策委員会に申し立てられた事案への対応を依頼するか、「特別対策委員会」を設置して、申し立てられた事案への対応を依頼します。防止委員会が直接申し立てられた事案に対応することはありません。
※ 防止委員会の役割は、申し立てられた事案への対策委員会又は特別対策委員会における対応の進捗状況を把握し、適切かつ迅速な対応が行われるようにすることにあります。
(2)対策委員会又は特別対策委員会での対応
ハラスメントの事案として取り扱うことの適否の判断
※ 全学の防止委員会に直接相談記録が送付されてきた場合には、この判断は、防止委員会において行われます。特別対策委員会において、ハラスメントとして対応すべき事案であり、各部局の対策委員会での対応になじまないと防止委員会が判断したとき、特別対策委員会が設置され、当該事案に対応することになります。
- 被申立人に対する損害賠償を目的とする申立て
- 被申立人の行為が名誉毀損等の犯罪行為または民法上の不法行為であるという申立て
(ただし、犯罪行為や不法行為がハラスメントの一部を構成する場合がありますが、そのような場合には、ハラスメントとして対応することになります。)- もっぱら被申立人の懲戒処分等を目的とした申立て
(もちろん、ハラスメント事案の調査の結果、処分を必要とするという判断に至ることはあります。)
対策委員会又は特別対策委員会における対応
1) 事案の調査
対策委員会又は特別対策委員会は、申し立てられた事案の事実関係等を調査する必要があると判断した場合には、調査委員会を設置して調査することができます。
2) ハラスメントの認定等
対策委員会又は特別対策委員会は、調査委員会の調査結果等に基づき、ハラスメントの認定の要否、ハラスメントであるとの認定の適否、就労・修学環境の改善のための措置の要否及び必要な場合における措置の内容、その他当該事案を処理するために必要な措置等について判断します。
3) 調査に当たっての対応
申立ての内容、申立てに関する客観的な事実関係等に照らし、就労・修学環境の維持・悪化を防止するために、対策委員会又は特別対策委員会が必要であると判断した場合には、申立人と被申立人とを引き離し、両者の関係を一旦解消させることがあります。
なお、申立人と被申立人とを引き離し、両者の関係を解消させる措置は、事案の処理の最終的な措置としても行われることがあります。
4) 調査・認定に基づく対応
対策委員会又は特別対策委員会が下記の対応を行うに当たっては、申立人がどのような対応を希望しているかということを十分考慮して行います。
■ハラスメントであると認定されなかった場合
■ハラスメントであると認定した場合
※調停が不調になった場合 |
5) 対応に要する期間
対策委員会又は特別対策委員会の対応は、対応を開始したことを「対応開始報告書」(規程第18条第3項に規定する別記様式3)により、防止委員会委員長に報告しなければなりません。対策委員会又は特別対策委員会の対応は、相談記録が送付されてから、原則として2ヶ月以内に行うこととされています。2ヶ月を超える場合には、超えた時点で、防止委員会に「相談経過報告書」(規程第18条第4項に規定する別記様式4)により報告するとともに、申立人にも事情を説明しなければなりません。
6) 対応に付随する措置
ハラスメント行為の内容が本学の諸規則に照らし、懲戒に当たると判断された場合、職員については「国立大学法人山形大学職員の降任、解雇及び懲戒に関する規程」及び「国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針」に従い、学生については「山形大学学則」に従い、懲戒処分に付されることになります。
7) 対応の終了
対策委員会又は特別対策委員会における対応が終了した時点では、「対応終了報告書」(規程第18条第5項に規定する別記様式5)により、防止委員会委員長に報告しなければなりません。