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山形大学における敷地内全面禁煙の実施について

 平成30年7月25日付けで健康増進法の一部を改正する法律が公布され、本学においても、令和元年7月1日より、原則、敷地内禁煙としていますが、「当分の間,各キャンパス1箇所、特定屋外喫煙場所を設置できる」こととしてきました。
 この度、令和4年6月30日をもって特定屋外喫煙場所を設置できる措置について廃止し、「敷地内全面禁煙」とすることといたします。なお、新型たばこ(電子たばこ、無煙たばこ、スヌース、非燃焼・加熱式たばこ等)についても禁止します。

 つきましては、本学の教職員、学生はもとより、本学を利用される全ての方におかれましても、敷地内全面禁煙についてご理解とご協力をいただくとともに、本学各地区周辺道路等本学の敷地外においても、喫煙・ポイ捨て等の迷惑行為を行わないよう併せてお願いします。

□ 山形大学の受動喫煙対策方針
 山形大学は、令和4年7月1日より、敷地内禁煙とする。

■ 喫煙者への禁煙サポート
 保健管理センターでは喫煙者への禁煙サポートを行っています。
 学生や教職員の方には禁煙補助薬(ニコチンパッチ)を禁煙成功まで提供します。

健康増進法の一部を改正する法律概要