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もし、ハラスメントにあったら

(1)ハラスメントを受けた時の基本的な心構え

自分がハラスメントを受けた、あるいは同僚や友人がハラスメントを受けているのを知った、などの時には、強い気持ちで勇気をもって行動することが重要です。

  • ハラスメントを無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、状況は改善されません。嫌なことは、相手に対して明確に意志表示することをためらわないことが大切です。また、ハラスメントが「いつ・どこで・誰から・どのようにされたか」などについて記録し、そのことを証言してくれる第三者を得ておくことも大変重要です
  • ハラスメントを受けたと思った時は、先ず、同僚や友人等身近な信頼できる人に相談することが大切です。
  • もし、自分の周囲にハラスメントで困っている人がいたら、本人の同意を得て加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談に乗ってあげたり、積極的に助けることが重要です。本人の同意を得て、本人に代わって、相談窓口の相談員に相談することができます。

(2)相談窓口

「恥ずかしい」、「トラブルメーカーと思われたくない」、「仕返しが怖い」などと考えずに、相談窓口を積極的に利用してください。
ハラスメントを自力で解決できない時は、いつでも相談に来てください。相談窓口の相談員が親切に相談に乗ってくれます。

相談員の配置

各学部等の相談窓口となる相談員については、山形大学のホームページや学生便覧などの冊子に示されています。各学部等の相談窓口のほか、どの相談窓口でも相談を受け付けます。また、学内共通の相談窓口や相談を委託している学外の機関もありますので、もっとも利用しやすいところへ相談に行ってください。

学内の相談窓口

  • 学内相談員の相談窓口(学内限定)
  • 学内共通の相談窓口
    • 山形地区 保健管理センター
      TEL.023-628-4154
    • 飯田地区 医学部保健管理室
      TEL.023-628-5981
    • 米沢地区 工学部保健管理室
      TEL.0238-26-3034
    • 鶴岡地区 農学部保健室
      TEL.0235-28-2817

学外の相談機関(無料です)

  • チェリア相談室(山形県男女共同参画センター)
    TEL.023-629-8007
  • 公益社団法人やまがた被害者支援センター
    TEL.023-642-7830
  • 法テラス山形
    TEL.050-3383-5544

※学外の機関では、問題の解決のための一般的な指導は受けられますが、具体的な問題を直接処理してもらえません。改めて学内の相談窓口へ相談してください。

相談の方法――相談は直接の面談だけではなく、手紙・電話・ファックス・電子メールなどでも受け付けることになっています。

相談は、相談者本人ばかりではなく、相談者の依頼を受けた友人等の第三者を通じて行うこともできます。

虚偽の申立の禁止――相談者は、相談員への申立てにおいて、決して虚偽の申立てをしてはなりません。

(3)相談員

相談員は、相談者の悩みを親身に聞いて、相談者の受けた行為等がハラスメントに当たるかどうかを理解することを助けるとともに、今後とるべき方法等について、相談者の意志を尊重して相談を受けます。
相談員は、相談者のプライバシーを確実に守ることを義務付けられていますので安心して相談してください。

(4)キャンパス・ハラスメントに関する相談

  • ハラスメントを受けたと感じた人は、相談員に相談してください。
  • 本人が相談できる状態にないときは、その依頼を受けた第三者が相談することができます。また、匿名で相談することもできます。
  • 相談は1回で終わる必要はありません。何回でも相談できます。また、相談員が相談内容を確認するために、数回にわたって相談を受ける必要がある場合もあります。

※ ハラスメントの対応にはプライバシーの保護が最重要課題です。相談員が相談者の情報を外に漏らすことは禁止されています。相談員がこれに違反した場合には、懲戒処分の対象となります。

(5)不利益取扱いの禁止

  • ハラスメントの相談、申立、調査への協力を行ったことについて、不利益な取扱いを受けることはありません。また、被申立人が申立人に報復することは、禁じられています。
  • 不利益な取扱いを受けたり、報復を受けたときは、直ちに相談員に相談してください。これらの行為は懲戒処分の対象となります。