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キャンパスから
(No. 31:2024年2月9日)
山形大学コンプライアンス指針の全面改正について
本学は「山形大学コンプライアンス指針 ~教職員及び学生の行動規範~」を2015(平成27)年3月13日に「学長決定文書」として作成した。文書名の通り、本学の構成員が取るべき行動についての指針(ガイドライン)である。この指針は、翌2016年、さらに2018年と、一部改正が行われた。この最終の改正から既に6年を経ており、この間新たな規程の制定があったり、既存規程の改正があったりしている。そこで昨年来、多くの関係事務部の協力の下、時間をかけて全面的な見直しを行った。改正された指針は、1月16日開催の役員会で認められ、現在ウェブサイトで閲覧することができる(末尾にURL)。
さて、なぜこのような指針が準備されなくてはいけなかったのかについては、二つの背景を指摘できる。一つ目は、国立大学が2004(平成16)年に国立大学法人となったことに伴い、教職員は非公務員化されたことによる。もっとも、職務の内容が変わったわけではなく、公共性を有していることから、刑法の適用に関しては公務員として扱う「みなし公務員」の立場であるのだが。それでも公務員ではないので、私企業に勤める人たちに対するものと同様の制約を受けることとなった。とりわけコンプライアンス(法令遵守と訳されることが多い)関係で多くの規程が制定された。実際、本学全学規則の「第7編 内部統制・コンプライアンス」には、17の規程が2004(平成16)年以降、順次制定されている。
二つ目は、この間の大学を巡る社会情勢の変化に対応してきたことによる。例えば、産学連携活動が活発化したことによる利益相反の問題、ハラスメント対応の強化、研究インテグリティ(公正性)の問題などである。社会情勢の変化の中には世界の動きも関係しており、安全保障輸出管理の問題なども、重要事項として含まれる。
これらへの対応として規程を制定することになるが、法律用語で書かれているので必ずしも分かりやすいとは言えない。そこで、各規程のエッセンスを取りだし、現場に則し分かりやすく説明したものが望まれる。このような背景の下に、50ページ余のこの指針が作成された。
指針の内容は以下の通りである。「1 コンプライアンス推進の意義」「2 コンプライアンス指針制定の趣旨」「3 コンプライアンスを遵守すべき対象」「4 行動規範」(教職員と学生)「5 個別の留意事項」(人権の尊重・他、全15項目)「6 相談・通報窓口」(公益通報制度・他、全10項目)「7 違反者に対する措置 -懲戒との処分-」(教職員と学生)
現在、このガイドラインを冊子体にして、全教職員に配布しようと準備している。ただ、短い時間の間に見直しがかかることも予想される。それでもほぼ全面に近い改正を行った今回、最新のものを手元に置いてもらうのも良いのではないかと判断した。コンプライアンス関係で気になるようなときは手にとって利用していただきたい。
【本学コンプライアンス指針のURL】
https://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/w679RG00000262.html